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通信の秘密と通信の自由に関するI11のブックマーク (4)

  • ブラジル政府、交通取締情報の提供めぐりツイッターを提訴 (CNN.co.jp) - Yahoo!ニュース

    CNN) ブラジル政府が簡易投稿サイト「ツイッター」を相手取り、同国内の交通取り締まり情報を流しているアカウントを閉鎖するよう求める訴えを起こした。 検察当局が中部ゴイアス州の連邦裁判所に訴えた。ツイッターやユーザーが従わなかった場合は、1日当たり50万ブラジルレアル(約2200万円)を支払うよう求めている。 検察は、路上での検問には交通事故だけでなく、車の盗難や不法な武器、薬物の密輸などを防ぐ目的もあると指摘。ツイッターとユーザーは運転者らに情報を漏らすことによって法律に違反し、国民の安全を脅かしていると主張した。 ツイッター側からのコメントは得られていないが、ユーザーはすぐに反応を示した。ゴイアス州の州都ゴイアニアでの情報提供アカウントには約1万2000人が参加していたが、6日午後には「これで終わりだ」「ツイッターからの指示はないが、裁判所の判決が出るまで自主的に更新を停止する

    I11
    I11 2012/02/13
    twitterには失望させられる。2012年現在日本の"検問情報!満点くん" @mantenwest2 @manteneast2 のアカウントは消えていない、がtwitter以外の自由メディアの必要性を感じる。
  • インターネット端末利用営業者の皆さんへ

    イ ン ター ネ ット 端 末利 用 営業 者 の皆 さ んへ イ ン ター ネ ット 端 末利 用 営業 者 の皆 さ んへ 東 京都は、インターネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の防止を図 り、それ以外の各種犯罪・事案を防止することも含めて、都民が安全に安心 してインターネットカフェ等を利用することができる環境を保持するため、 新しく「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」を制定し、平成 22年7月1日から施行することとしました。 このしおりは、東京都内に店舗を設けて、個室等においてインターネット を利用できるサービスを提供する営業を行うにあたり、必要な手続きや守ら なければならないことを分かりやすく説明したものです。 現在、営業を営んでいる方、また、これから営業を営もうとする方は、こ のしおりをよく読み理解して正しい営業に努めてください。 目 1 2 次 1 2 2

    I11
    I11 2010/08/18
    インターネット端末利用営業の規制に関する条例の運用についての警視庁の見解。法と現実の解離をさらに加速させる条例。
  • グーグルやMSなど、米国のプライバシー法改正を要求--企業、非営利団体の連合を結成

    GoogleMicrosoft、AT&Tなどの企業に加え、リベラル派と保守派の擁護団体が参加する大規模な連合が、米国時間3月30日、モバイルユーザーやクラウドコンピューティングユーザーを保護するために、米国のプライバシー法の改正を求める重要な要望を発表した。 同連合は、1986年の法律(電話回線モデムや白黒表示の「Macintosh Plus」など、インターネット登場前の時代にできた法律)を、位置情報に関するプライバシーや、「Google Docs」「Flickr」「Picasa」などのサービスを通じてウェブ上に保管されるドキュメントにも適用できる形に改正するよう、米国議会を説得したい考え。 米電気通信プライバシー法(Electronic Communications Privacy Act:ECPA)は複雑で分かりづらいことで有名であり、裁判官でさえ理解するのが難しいとされている。連合

    グーグルやMSなど、米国のプライバシー法改正を要求--企業、非営利団体の連合を結成
    I11
    I11 2010/04/10
    これは注目すべき良い動き。Digital Due Process(法に基づく適正手続をデジタル社会に求めるグループ) http://digitaldueprocess.org/ 日本でも!
  • 韓国:それでもインターネット実名制は表現の自由侵害だ

    人権運動にとって憲法裁判所はどんな存在か? 人権運動は、法律を対象にする ことが多い。悪法を廃止する運動をすることがあり、法律を改善したり良い法 律を制定する運動をすることもある。私たちの現実の中で法律が最も強い社会 的規範とされ、人権を韓国社会の規範にする人権運動も法律と取り組む。 憲法裁判所は新しい法的規範を創出する点で、人権運動にとって非常に重要な 組織だ。2005年に戸主制が憲法違反と決定されて歴史の中に消え、昨年は夜間 屋外集会禁止条項に憲法不合致が決定された。このような決定を期待しながら、 人権運動の多くの主題が憲法裁判所に向かう。 憲法裁判所の決定が人権運動の希望とばかりも言えない。良心的兵役拒否は 2004年、国家保安法称賛鼓舞罪は2005年、そして指紋押捺制度は2005年に合憲 の決定があった。合憲決定の後にはその運動が萎縮するのは事実だ。最も強い 論拠が消えたためであろ

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    I11 2010/03/08
    「はっきり言う。誰も抵抗しなければ、実名制はさらに拡大するだろう。」。
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