きくちゆみの不定期日記。家族で自給自足を目指した13年間の南房総生活を経て、2011年3月の福島第一原発事故を機にハワイに移住。現在、主にハワイで健康コンサルタントとして、日本で「マスターラスール (コネクションプラクティス認定トレーナーと、認定コースアセサー)」として活動中。 20代から世界40カ国を旅した結果、現在の暮らしを選択。我が家の食と暮らし、健やかで活力ある身体を維持する秘訣、心の平安を保ち周囲に広げるラスール(コネプラ認定トレーナー)を養成する「ラスールジャパン」の取り組み、福島の子ども達をハワイで保養する「ふくしまキッズハワイ」などについて綴ります。 私の関わるイベント・講演会情報もこちら(転載はご相談ください)。 画期的な判決が出ました。裁判官の青山さんに心からありがとう!です。有形無形の圧力があると想像しますが、今回は司法の良心の健在ぶりを見せました。うれしい! 憲法は
民主党『次の内閣』ネクスト外務大臣 鉢呂 吉雄 ネクスト防衛大臣 浅尾慶一郎 昨日、自衛隊のイラク派遣差止めを求める裁判について、名古屋高裁は、航空自衛隊の活動の一部を違憲とする判断を示した。政府は、裁判所の判断を真摯に受け止め、航空自衛隊のイラク派遣を直ちに終了すべきである。 判決が、航空自衛隊の活動する首都バグダッドは「戦闘地域」に該当すると認定した事実は重い。政府はこれまで、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域」として、「バグダッド空港は非戦闘地域」「飛行区域の下が戦闘地域であっても、飛行区域は上空なので戦闘地域ではない」等、ごまかしの答弁を繰り返してきた。これらの政府答弁が、裁判所によって、法的な観点から否定されたものと受け止める。 民主党は、たとえイラク特措法が定める「非戦闘地域」が一時的に存在したとしても、相手側の意志により一瞬にして「戦闘地域」に変わり得ることから、「非
自衛隊のイラク派遣を違憲判断した17日の名古屋高裁判決は、主文で国側を勝訴としながらも、判決理由の中で原告側の主張をくみ取るという“ねじれ”の論理構成をしている。国側は判決内容に反論があっても、主文で勝訴しているために上告ができない。 判例としての拘束力を持たない「傍論」部分で、違憲判断を下す「ねじれ判決」は過去にも例があり、そのたびに司法関係者から疑問の声が上がってきた。 最近では、平成13年の小泉首相(当時)の靖国参拝をめぐり、福岡地裁が平成16年4月に「参拝は憲法違反」としながら、主文で国側を勝訴としたケースがある。過去には岩手靖国訴訟の仙台高裁(平成3年)などが知られている。 福岡地裁判決では、横浜地裁の井上薫判事(当時)が週刊誌に「主文に影響しない憲法問題を理由にあえて書くのは『蛇足』というほかない」とする批判を寄稿し、議論を呼んだ。今回の判決について井上氏は「1審で訴えが退けら
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