(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大) ● ポスター費水増し 2890万円返還を要求(中日・社会面) 選挙公営制度に基づいて公費で賄われるポスター製作費をめぐり、2回の県議選で水増し請求があったとして、市民団体が7日、県と古田肇知事を相手に、候補者らに水増し分計約2890万円を返還させるように求める住民訴訟を岐阜地裁に起こした。 訴えたのは「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」の寺町知正代表(54)ら10人。 訴状によると、選挙公営制度が定めるポスター製作費の上限額の50%を超える金額が水増し分に当たるとし、2003年と今年4月の岐阜県議選で、50%を超える請求を行った候補者延べ97人と印刷業者に返還させるべきだとしている。 同ネットワークは水増し請求があったとして6月に住民監査請求したが、県監査委員が03年の選挙については却下、今年の選挙については請求を棄
● 音声記録「公文書でない」 ジェンダー図書初の口頭弁論 県側が争う姿勢 福井市のユー・アイふくい(県生活学習館)が上野千鶴子・東大教授らのジェンダー関連図書約150冊を撤去した問題で、これを議論した県男女共同参画審議会の音声記録(電磁的データ)を県が非公開としたのは不当だとして、上野教授ら13人が県を相手取って、非公開決定の取り消しを求めた訴訟の第一回口頭弁論が25日、福井地裁(小林克美裁判長)であった。 県側は「この音声記録は職員の備忘的メモで、公文書には該当しない」として、訴えの棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。 答弁書で県側は「ヒアリング草稿や備忘的メモなど公務上作成される資料は多く、県がすべてを管理するのは不可能。この音声データは県の管理外で、情報公開上は公文書ではない」などと主張した。 原告側は意見陳述で「県のホームページ上で閲覧できる議事録は要約されたもの。すべて
インターネット選挙の解禁は今年7月の参議院選挙から・・と言われていたけれど、ダメみたいですね。 「・・だが、改正が実現するのはずいぶん先・・当面は現行の公職選挙法と向き合って、インターネット活用を何とか模索しなければならない・・4月6日 日経」 そこで・・・今回東京都知事選でもインターネットやブログや勝手連などが活用されましたが、その手法がまだ必要なようです。 もう要らなくなったと思っていたけれど、それらの手法についての一部の情報は、近いうちにここに載せたり、解説にリンクしたり・・ なお、最後には、世田谷のパン屋さんで本人訴訟をたくさんやっている、そして今は都議の後藤さんのこの論点についてのWebページにもリンク。 ・・・政治団体の選挙に関する政治的な意思表明でなければ、他の選挙の期間中であっても規制はない・・・ このブログでも、2007年の参議院選から、と流してきました。 インターネット
《転送転載・歓迎》 わたしたちは、今年の3月末に福井県生活学習館から153冊のジェンダー関連図書が排除された問題に取り組んできました。7月27日のご案内 ところが、問題の「150冊の図書リスト」が8月11日付けで、とつぜん全面公開されたことにより「情報非公開処分取消訴訟」の必要がなくなりました。 排除リストは、これ⇒ 公開された書籍リストのPDFファイル(1.24MB) 福井県の部長は、「リストを提出した本人の同意が得られたから、公開する」とマスコミに釈明。しかし、その言い分は、情報公開条例の制度上、間違っています。 加えて、リストを提出した「本人の同意」で非公開から公開に判断が変わっというのですから、リスト作成者以外の著者・編者らのプライバシーや利益保護という説明は、非公開理由に当たらなかった、ということを自ら立証した訳です。 ともかく、同日、抗議文と公開質問状を福井県知事宛、提出しま
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