国が保有する軍事・外交・治安分野の広範な情報を「特定秘密」として国民の入手・閲覧を制限する「秘密保護法案」では、公安警察が収集した捜査情報や活動内容などの広範な情報も「秘密」の指定対象であることがわかりました。日本共産党の赤嶺政賢衆院議員の聞き取りに対し、内閣情報調査室が明らかにしました。 同法案は、治安の分野では、テロリズムや「特定有害活動」の防止に関連して収集した情報を「秘密」に指定します。赤嶺氏は、これらに関連する指定項目として法案の「別表」にあげられている「その他の重要な情報」とは何かと質問。同調査室の橋場健参事官は「都道府県警察が収集した情報」が該当すると説明しました。都道府県警察でテロ活動などの情報収集を担当する治安機関は、事実上、警視庁公安部に代表される公安警察に限られています。 橋場参事官はまた、都道府県警察や海上保安庁など治安機関の「情報の収集整理又はその能力」も「秘密」