法務省が政府提出法案として成立させようとしている、民法900条4号ただし書を削除する旨の法律案については、水間政憲さんというジャーナリストも反対されているようです。 水間さんは次のように述べます。 まず、この法案の問題点は、本妻に子供がいることを前提にしていることです。 仮に本妻に子供がなく、財産はローンの残っている自宅だけと仮定した場合、夫の両親を介護している状態で、愛人の非嫡出子に財産の50%を与えることになりますので、間違いなく自宅を処分することになるでしょう。そして夫の両親を介護している本妻も非嫡出子と同じ50%を相続することになりますが、これはどのように法務官僚が言い訳しても公平ではありません。 しかし、法定相続人が配偶者と非嫡出子1人のみの場合、民法900条4号ただし書を前提としても、法定相続分は配偶者が2分の1、非嫡出子が2分の1であって、結論は変わりません。同ただし書は、子