韓国中部の大田高裁で21日、長崎県対馬市の観音寺から盗まれ韓国に持ち込まれた県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」を巡る2審の第1回弁論が開かれた。盗品として像を保管中の韓国政府側は元の所有権を主張する中部瑞山の浮石寺側による所有権立証は不十分だと主張した。 浮石寺は昨年4月、仏像は数百年前に日本の海賊集団「倭寇」に略奪されたとして、韓国政府に像を寺側へ引き渡すよう求め提訴した。大田地裁は今年1月、仏像は過去に「正常でない過程」で観音寺に収蔵されたとして「浮石寺の所有と十分に推定される」と指摘。政府側に浮石寺側に引き渡すよう命じ、政府側は控訴していた。 韓国政府側は21日、過去に存在した「浮石寺」と、現在の浮石寺が同一だとは立証されていないなどと指摘。一方、裁判長は市民の関心が高い裁判であることを念頭に、弁論を地元大学で学生らに公開する案を提示。浮石寺側は賛成し、政府側は賛否を留保した。(共同
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