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揉め事に関するKurilynのブックマーク (2)

  • 暇空茜と側近の灰豚、喧嘩別れ。大量総括へ

    灰豚は「暇空系Youtuber」と呼ばれる、暇空の教えを信じて布教するジャンルのYoutuberだ Colabo叩き、そして今や暇空のメインコンテンツである堀口英利叩きなどに勤しみ、堀口には開示されている 元から探偵として一旗あげようと視聴者応募型のテレビ番組に出演するなど顔出しで活動していた 暇空から寵愛され特別に情報提供を受ける「アニマルズ」と呼ばれる者の一人だった 暇空は最近、好き嫌いcom発の告発文「高崎物語」に熱を上げていた 岐阜県高崎市に帰郷した堀口がかつての同級生だった女性に性暴行したり、自らの肛門にアルフォートを入れたり、それらの件で親族会議が行われたり逮捕勾留されたりというのを高崎市民たちが証言する内容 暇空はこの告発を事実だと確信し高崎物語動画をYoutubeに何も挙げており、動画を堀口の悪行の証拠として検察の取り調べで提出したり裁判資料にしている 投稿日時や好んで使

    暇空茜と側近の灰豚、喧嘩別れ。大量総括へ
  • 「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座

    言論の自由*1には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) 11:07 PM Nov 11th webから 烏賀陽 弘道 on Twitter: "言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決)" 烏賀陽(うがや)弘道氏*2による、ツイッター上でのこの発言を一見して、「相手を不快にする権利」という言葉に引っかかった。そんな「権利」をわざわざ保護する必要があるのだろうか。何らかの権利行使により他人を不快にすることはいくらでもあるだろうが、それは「他人を不快にする」ことが権利として保護されるということとは異なるのではないか。 当に「1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決」がこのようなことを言っているのか(正確にこの表現で言っているのか)、知りたいと思った*3。 烏賀陽氏は、別のところでこのような発言をしてい

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