27文科初児生第3号 各都道府県教育委員会担当事務主管課長 各指定都市教育委員会担当事務主管課長 各都道府県私立学校事務主管課長 附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務担当課長 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の 認定を受けた地方公共団体の学校事務担当課長 殿 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 坪田 知広 性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について 性同一性障害に関しては社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するため、平成15年、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「法」という。)が議員立法により制定されました。また、学校における性同一性障害に係る児童生徒への支援についての社会の関心も高まり、その対応が求められるようになってきました。 こうした中