滞納家庭に卒業アルバム渡さず 茨城の中学 配信元:産経新聞 2009/04/24 12:43 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/246571/ まず、卒業アルバム、なくてもいいよね? なくそう...
滞納家庭に卒業アルバム渡さず 茨城の中学 配信元:産経新聞 2009/04/24 12:43 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/246571/ まず、卒業アルバム、なくてもいいよね? なくそう...
1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 2.憲法は法律と同じ種類のものである。(憲法は法律の偉いものである。) 3.私人間の問題に憲法を持ち出す。 いわゆる識者がテレビやブログで以上の3つのどれかひとつでも当てはまるような発言をしたりエントリーを書いたりすれば・・・ダウト! その人は憲法を「実はよくわかっていないのに知ったかぶりをしている」と言い切っていいでしょう。 憲法のことがわかっている人は、少なくとも上に書いた3つにあてはまるような言動は絶対にしません。なぜなら、「憲法の理解」という点において、すべて致命的ともいえる間違いだからです。 それぞれについてなぜ誤りと言えるのか、簡単に説明してみますね。 1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 これがなぜ間違いなのかは、先日のエントリーに書きました。 憲法は国民
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、というのが憲法25条の1項なわけですが。 坂本哲志総務政務官は5日、総務省の仕事始め式のあいさつで、仕事と住まいを失った派遣労働者らを支援するために東京・日比谷公園に開設されていた「年越し派遣村」に触れ、「本当にまじめに働こうとしている人たちが日比谷公園に集まってきているのかという気もした」と述べた。そのうえで「(集まった人が)講堂を開けろ、もっといろんな人が出てこいと(言っていたのは)、学生紛争の時の戦術、戦略が垣間見えるような気がした」と続けた。 もちろん、派遣村に集った人達には多くの「本当にまじめに働こうとしている人たち」がいることでしょう。そういう人達が「働くことができない」状況に陥っていることに対して、当然政治には責任があります。それを棚にあげたこのような発言は、無責任の極みというほかありません。 その上で思うのは、25条は「すべて
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