タグ

性欲刺激要件に関するQuietworksのブックマーク (34)

  • 傾向犯説というのは、保護法益の理解の差から出てくるんだよ(川崎一夫 演習ノート刑法各論全訂第2版) - 2014-02-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    判例によれば強制わいせつ罪は風俗犯だということでいいですね 2 保護法益についての理解は,「わいせつな行為」の意義の把握にあたって影響を与える。 「わいせつな行為」という表現は社会的法益に対する罪の一種で ある公然わいせつ罪の規定(刑174条)においても用いられており,その「わいせつ」の意義に関しても同じく社会的法益に対する罪の一種であるわいせつ文書頒布罪のそれと軌をーにして理解されている。 したがって,「徒らに性欲を興奮または刺激せしめ,且つ普通人の正常な性的基恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること」を行うことが,公然わいせつ罪における「わいせつな行為」である。 強制わいせつ罪の[わいせつな行為」の意義に関して,罪を社会的法益に対する罪に分類する第1説によるのであれば,公然わいせつ罪のそれと同義に解することにはなんらの矛盾も存しない。 しかし,罪を個人的法益に対する罪に分類する第

    傾向犯説というのは、保護法益の理解の差から出てくるんだよ(川崎一夫 演習ノート刑法各論全訂第2版) - 2014-02-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2014/03/02
    「徒らに性欲を興奮または刺激せしめ」と「善良な性的道義観念に反する」が余計。「普通人の正常な性的基恥心を害し」だけならば「侵害行為として理解」されるし社会的法益に適用しても公共危険罪に近い構成になる。
  • 分断されんな - Fenestrate Halfpace

    Quietworks
    Quietworks 2011/02/05
    「エロさ」を他の基準に置き換えても同じことが言える。要は誰の何を守るのか。「形式的な規制によってはエロさを制限することはできず...したがって規制推進派の求める規制強化には際限が無いだろう、ということ。」
  • 幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断 - 2010-09-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    未就学児童に対する強制わいせつ罪(176条後段)がついているときは主張することにしています。 一般人基準だと年齢が下がると「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」は薄まるはずなんですが、裁判所はそうは言ってくれません。 いつの間にか0歳とか5歳とかの裸に興奮する人が一般人であるような国になったようです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の

    幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断 - 2010-09-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
  • 「フランケンシュタイン」は人造人間を生んだ学生の名前であって、岡田大臣のあだ名としては不適当だと強く主張したい - やっぱり外務省 - 「反ヲタク国会議員リスト」メモ

    Quietworks
    Quietworks 2010/10/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/24600239関連。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とする現行法の定義を是とする限り、実写と創作物を区別する理由はない。その意味においては誤りと言えない。但し、何れも然したる影響力はない。
  • 児童ポルノ 規制強化急げ:ニュース|公明党

    公明主張 単純所持禁止へ法改正を 日ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさん(中央左)から児童ポルノ規制で要望を受ける公明議員=09年1月 警察庁によると、今年上半期のインターネットによる児童ポルノの犯罪摘発数は過去最悪を記録。また同時期に「インターネット・ホットラインセンター」に寄せられた、わいせつ画像などの有害情報が1万573件に上り、前年同期よりも72・2%増えたことが24日、警察庁のまとめで分かった。今も日は世界でも有数の“児童ポルノ天国”である。 こうした児童ポルノのはんらんに歯止めをかけるため、公明党は児童買春・児童ポルノ禁止法の規制強化に取り組み、公明のリードで改正案が国会に提出された。 今年6月の審議入り以降、自民、公明両党と民主党は、同改正案の一化をめざして修正協議を行い、焦点となっていた単純所持の禁止については基的に合意していた。しかし、7月の衆院解散で

    Quietworks
    Quietworks 2009/09/28
    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の禁制品化はやめるべき。済し崩しで創作物規制になりかねない。単純所持を規制したいなら所持や無償の取得が被写体児童に与える影響を証明するべ...別件逮捕ですね、わかります。
  • 自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」:アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報+板より「【神奈川】自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」」 1 出世ウホφ ★ :2009/09/24(木) 02:22:15 ID:???0 カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は

    Quietworks
    Quietworks 2009/09/26
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童”は被害者ではなく社会に対する加害者と看做され得る。ユニセフの「自己被害化」論はこのことを捨象したまま被写体児童の救済を主張している点において誤り。
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男

    Quietworks
    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律を「児童の権利を擁護する」目的で無理に運用しようとしても、いつか破綻し法益偽装も露呈する。
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - MSN産経ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男性に

    Quietworks
    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律として設計されていることを考えると「善良な性風俗」の保護は必然といえる。「児童の権利」は“性欲を刺激しない児童”に限り間接的に保護される。
  • 被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房

    {{独自研究}} 被写罪(ひしゃざい)とは、現行の児童ポルノ法において、被写体となった児童が製造罪や提供罪に問われ得ることをいう。*1 概要 現行の児童ポルノ法においては、児童が他人から求められた訳ではなく自らの意思で、自らが被写体となった児童ポルノを製造して提供した場合には、提供罪や提供目的製造罪が成立する可能性が指摘されている。他人から求められた場合であっても、児童の側に抗拒不能などが認められない場合には、児童が幇助犯又は被教唆による正犯に位置付けられる可能性も指摘されている。*2 通常、個人的法益に関対する罪においては、行為者自身が被害者となるような自損的行為については、法益の処分が認められるため、犯罪は成立しない。児童ポルノ法が立法の趣旨に則して個人としての児童の権利を擁護する法律として設計されているならば、被写体となった児童が罪に問われることはない。 ところが、児童ポルノ法第2条

    被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房
  • 児童に頼んで撮って送らせる行為は3項製造罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    8月はこれを考えるのが仕事です。SEXTING 頼んだ方を処罰したいのはやまやまですが、理屈がわかりません。 通常、 ケース1 (1)被告人が被害児童に撮影依頼(強要無し) (2)被害児童は所携のカメラで裸体撮影 (3)被害児童は携帯等で被告人に送信 (4)被告人が携帯等で受信 という段階を取るわけですが、 立法者の説明によれば、児童自身もの2項製造罪(特定少数)と1項提供罪(特定少数)になるので、頼んだ方は、教唆犯か共同正犯になります。(これは手堅い解釈で、これを否定するには、児童の正犯性を否定するしかない) 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P190 Q42 18歳未満の児童が、交際相手に対し、自分の裸体の写真や、その交際相手との性交等の写真を渡した場合にも第7条第1項の罪は成立するのですか。 他人に児童ポルノを提供する行為については、第7条第1項の罪が成立し、これは児童による

    児童に頼んで撮って送らせる行為は3項製造罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/08/07
    “被写体となった児童の権利を擁護する法律”であるという先入観を排除して法文を忠実に解釈すると“性欲を興奮させ又は刺激する児童を処罰する法律”に読めてしまう訳で、この問題はもっと周知されるべき。
  • 「着エロ」DVD撮影で児童ポルノ製造の疑い/神奈川県警、4人を逮捕 - 2009-07-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    現行法でやれることを頑張ってやり始めると、連日児童ポルノ事件ばっかりになります。息切れしない程度にやって欲しいものです。 ちなみに 警視庁の事件は東京地裁で係属中のようです。控訴して欲しいものです。 第2条(定義) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 一 児童 二 児童に対する性交等の周旋をした者 三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者 3 この

    「着エロ」DVD撮影で児童ポルノ製造の疑い/神奈川県警、4人を逮捕 - 2009-07-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/07/21
    現行法は「性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態」を規制する法律であって「恥ずかしい映像」を規制する法律ではないから現場が頑張っても限界がある。
  • 2008-04-11

    高市早苗議員の提案です。 有害情報をこのように定義して 第二条 2 この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものとして青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。一 人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの 二 殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの 三 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春(以下この号において「犯罪等」という。)の実行の唆し、犯罪の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの 四 麻薬等の薬物の濫用、自傷行為そ

    2008-04-11
    Quietworks
    Quietworks 2009/07/21
    「児童ポルノの要件である「性欲を刺激興奮させること」は..わいせつ図画の罪と保護法益がほぼ同一であることを意味している。..個人的法益ならば被描写者の側からみた要素で規定されるべきであるが..されていない。」
  • 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる(大阪高裁H14.9... - 2009-06-29 - 奥村徹弁護士の見解

    こういう判例に従えば、普通の人が見ればほほえましい光景かもしれないけど、それで興奮する趣味の人(比率は少ないが頭数は多い)がいれば、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」になりますよ。条文の解釈としてはそうならざるを得ないのですが、一般人基準の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件は、実際上、絞りになってない。 しかも、具体的な性的虐待を規制するのに一般人基準を置いていることも失当だと思います。 原典で確認せよということで誤変換を残しておきます。 大阪高裁H14.9.12 第5控訴趣意中,事実誤罷の主張について 論旨は,(1)検察官は件全被撮影者について児童に当たると主張するのであるが,?前記Kの写真や陰毛が生育している者は児童に当たらないばかりか,Kは製造及び件犯行の各時点では既に死亡していて実在せず,また,?着衣を付けた又は顔だけを写した者の写真は,児童ポルノの要件を満たさないか

    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる(大阪高裁H14.9... - 2009-06-29 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/29
    逆に“被写体となった児童の性的羞恥心を害するような写真”であっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないという理由で取り締まれない可能性もある。それを取り締まるため閾値を下げる。その繰り返し。
  • 「与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持--.. - 2009-06-28 - 奥村徹弁護士の見解

    そんな使えない罰則を警察が作ってくることはありませんね。 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090627ddm003010090000c.htmlでは警察庁が今月、児童ポルノ根絶への重点プログラムを公表。画像から被害児童を特定し、摘発や保護につなげる「画像分析班」設置などが柱だが、ある幹部は「気度をアピールするのが狙い」と明かす。 今回の法改正で摘発が急増するのか。国際標準に近いとされる与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持−−などの実態がない限り難しい。「有償または反復して取得」した場合に限る民主党案では、ネット上で無償または一度に大量取得した場合は処罰されない。 即効性が期待されているのは、欧米などで実施されているブロッキングだ。官民で作成

    「与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持--.. - 2009-06-28 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/28
    逆に普通の児童の写真を所持していても「性的好奇心を満たす目的」が認定されたら「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の所持も認定されそう。ここまで純粋で極端な傾向犯構成も珍しい。
  • アマゾン、販売自粛 「ジュニアアイドル」過激作品(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    インターネット通販大手、アマゾンジャパンが「ジュニアアイドル」と呼ばれる少女らの過激な水着姿のDVDや写真集の一部について販売を取りやめたことが17日、関係者の話で分かった。大手通販サイトの自粛により、今後、作中の演出や販売動向に影響が出る可能性もある。 小中学生など18歳未満のモデルが露出度の高い水着を着たり、性行為を連想させるポーズをとる作品は近年、過激化。違法の線引きは明確でないが、今年2月には、水着の下に手を入れたDVDを作製したとして、フリーカメラマンの男らが全裸シーンがない作品では初めて児童買春・ポルノ禁止法違反罪で逮捕、起訴されるなど規制の動きがある。 アマゾンの販売自粛は、女性や子供への犯罪や人身売買の問題に取り組むNPO法人「ポラリスプロジェクト」日事務所が要請。「違法にならないという作品にも子供が性的商品にされているものがある」として、日よりも児童ポルノの規定が

    Quietworks
    Quietworks 2009/05/18
    何を以て過激としたか?規制を求める側には「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の範囲の拡大に固執する傾向が見られるのだが児童の権利を守るなら「当該児童の性的羞恥心を害するもの」を基準とするべきではないか。
  • アマゾンが販売自粛 少女の過激水着DVD - MSN産経ニュース

    インターネット通販大手、アマゾンジャパンが「ジュニアアイドル」と呼ばれる少女らの過激な水着姿のDVDや写真集の一部について販売を取りやめたことが17日、関係者の話で分かった。大手通販サイトの自粛により、今後、作中の演出や販売動向に影響が出る可能性もある。 小中学生など18歳未満のモデルが露出度の高い水着を着たり、性行為を連想させるポーズをとる作品は近年、過激化。違法の線引きは明確でないが、今年2月には、水着の下に手を入れたDVDを作製したとして、フリーカメラマンの男らが全裸シーンがない作品では初めて児童買春・ポルノ禁止法違反罪で逮捕、起訴されるなど規制の動きがある。 アマゾンの販売自粛は、女性や子供への犯罪や人身売買の問題に取り組むNPO法人「ポラリスプロジェクト」日事務所が要請。「違法にならないという作品にも子供が性的商品にされているものがある」として、日よりも児童ポルノの規定が厳格

    Quietworks
    Quietworks 2009/05/18
    何を以て過激とするか?規制を求める側には「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の範囲の拡大に固執する傾向が見られるのだが児童の権利を守るなら「当該児童の性的羞恥心を害するもの」を基準とするべきではないか。
  • 法の理念を蔑ろにする報道 - 2009-04-14 - Fenestrate Halfpace

    自称日一の人が逮捕された件。 日一って・・・この人がなんで誇らしげなのか、意味がわかりません。 このニュースを読んで最初に思ったのは「“わいせつ画像”なのに、猥褻物陳列罪は逮捕容疑に含まれてないの?」ということ。つかむしろ逆に、逮捕容疑に含まれてないってことは、問題の画像は刑法でいうところの“わいせつ”には当たらないってことなのでしょう。だとすれば、そのような混同を起こしかねない言葉の選び方がおかしいわけです。正しくは「児童への性的搾取に当たる画像をインターネット上に掲載した疑い」と書くべき。そのほうが、何が罪とされているのかが明確になるし。 些細な違いじゃないか、と思う人もいるかもしれませんが、このような報じられ方をすると、児童ポルノがあたかも「猥褻であるがゆえに禁止されてる」かのような誤解を広め、この問題を社会的法益の文脈で考えてしまう誤りを助長する恐れがあります*1。 警察発表が

    法の理念を蔑ろにする報道 - 2009-04-14 - Fenestrate Halfpace
    Quietworks
    Quietworks 2009/04/18
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11294654関連。「些細な違い」も何も「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を規制する法律であって「児童への性的搾取に当たる画像」を規制する法律ではない。警察や記者ではなく立法者を批判すべき。
  • 左半分は3号児童ポルノで、右の写真は3号児童ポルノではない(仙台高裁H21.3.3)↑→ - 2009-03-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ該当性に撮影目的を考慮すると、同じような写真が、目的によって、児童ポルノになったり児童ポルノでなくなったりします。 難しい問題ですが、これも立法者が考えていないところです。 仙台高裁H21.3.3 ?被告人が撮影した各被害児童の陰部の画像は,児童に扇情的なポーズをとらせているわけではなく,児童ポルノ法2条3項3号にいう「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないから,児童ポルノ製造罪を適用した原判決には法令適用の誤りがある, などと主張する。 しかしながら,児童ポルノの定義規定である児童ポルノ法2条3項において,同項3号が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激させるもの」と規定し,「性欲を興奮させ又は刺激一部をするもの」という要件を付加しているのは,衣服の全部又は着けない姿態を撮影したものの中には,家庭等における児童の日常生活の一場面を撮影したも

    左半分は3号児童ポルノで、右の写真は3号児童ポルノではない(仙台高裁H21.3.3)↑→ - 2009-03-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/03/20
    「徒に」が削られているのだから撮影目的を考慮する根拠はない。あと、エクパット関西の提案に沿って「性的文脈」と規定したとしても誰を基準にするのか判りにくい点において「性的好奇心をそそる」との違いはない。
  • 30万枚販売、1億超売り上げか=児童ポルノで7人逮捕-警視庁 - 2008-12-15 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    これが執行猶予なら4項提供罪(不特定多数)の法定刑は意味ないですよね。幾ら売っても懲役5年にならないんだから。 それが、必ずしもそんなに量刑重くないし、わいせつ図画も混じってるとかすがい現象で一罪になるので併合罪加重もできないんですよ。 東京高裁も大阪高裁も、児童ポルノのみなら併合罪なんですが、えげつない1号児童ポルノほど、わいせつ図画になりやすく、わいせつ図画罪は包括一罪になるので、かすがいになっちゃうというのです。奥村弁護士は「児童ポルノの保護法益を考慮して、かすがいを切れ」と言ってるんですが、裁判所は「刑法175の確定判例に従えば、かすがいになっちゃうんですよ。現象なんだから。奥村先生も判例知ってるでしょっ!」という判決になっています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081215-00000041-jij-soci 容疑者らは先月26日、中野

    30万枚販売、1億超売り上げか=児童ポルノで7人逮捕-警視庁 - 2008-12-15 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/03/11
    「児童ポルノのみなら併合罪なんですが、えげつない1号児童ポルノほど、わいせつ図画になりやすく、わいせつ図画罪は包括一罪になるので、かすがいになっちゃうというのです。」
  • 【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) - MSN産経ニュース

    【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) 2009.3.1 18:00 16歳の少女に露出度の高い水着を着せ、いわゆる「着エロ」のDVDを作成したとして児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで、モデルグループ「藤軍団」を率いていた芸能事務所社長らが逮捕、起訴された。「超過激なセミヌード」ともいえる着エロは、「乳首と局部を隠していれば何でもOK」(業界関係者)という事実上の無法地帯。実は「着エロ」が「児童ポルノ」と判断され、起訴されるのは全国初で、捜査当局も一度は立件に“失敗”している。ワイセツの定義は難しいが、摘発の線引きはどこでされるのか-。 「児ポ」での起訴は初 少女の股間にカメラが迫る。スクール水着を股間に深くい込ませる少女。別のシーンでは、スタッフが水着の下に手を滑り込ませ胸を触った。 少女が出演していた映像は、胸

    Quietworks
    Quietworks 2009/03/04
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12340262関連。園田寿「どの程度の表現で性的に興奮するかは人さまざまで、表現の自由ともぶつかり合う。...何をもって児童ポルノとするかという議論が今こそ必要なのではないか」