東京(2001年1月31日)にて 元ソース http://www.videonews.com/top/0102/miyadai.html http://www.videonews.com/news/movies/asx/miyadai50.asx (前略) 子どもの一部が日常的なフレームの中で非常に低い意識で人を殺せるようになっているというその理由は、われわれのまさに“足元”に及ぶような極めて根源的で複雑な理由に基づいています。 その理由を考察し対処しようとすると、われわれ自身の社会生活、自分たち自身のコミュニケーションのし方が問われかねないような非常に重要な問題です。 重要な問題、われわれが無傷であることを許さないような、そういう種類の深刻な問題をわれわれは考える“べき”なのでありますが倫理的には、ところが実際にはそのようなことはなされていない。その間に出てきているのが、一部の“稚拙な”
Googleニュース検索「ポルノ 所持」 ─────────── 13歳未満ポルノの所持禁止・奈良県が初の条例検討 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050428STXKE022028042005.html http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050428-00000087-kyodo-soci 良県警は28日、13歳未満の子どもを使ったポルノの所持や保管を禁止し、違反者に罰金などを科す県条例を検討していることを明らかにした。 昨年奈良市で起きた女児誘拐殺人事件を受け、県とともに検討を進めている「子どもを犯罪の被害から守る条例」(仮称)に盛り込む。 同県警や法務省によると、一般人の所持禁止を規定する条例は全国初。表現の自由や個人のプライバシーとかかわる可能性もあり、議論を呼びそうだ。 18歳未満の児童を使ったポル
今回のエントリは以下の条件をもとに記述する。 今回扱うものは実在の未成年モデルがいない、フィクションとしての創作物。 実在の児童に対する性的虐待および性商業的な搾取は、映像や写真などの記録に残ろうがのこらまいが問題。 児ポ法はそもそも実在する児童を守るもの。 同じ規制でも、注意書きとゾーニングと焚書とでは全く意味が変わる。 その「少女」は本当にいないのか? 特にアニメ・漫画表現における規制に関してこのようなことを言う人が多い。 こういう人達はいわゆる「ポルノ」が社会的に氾濫することがなぜ悪いことなのか分かってないのではないのだろうか?(good2nd氏を指すわけではない) 個別的なケースにおいて、ポルノ表現が性犯罪に結びつくことは、あるかもしれないし無いかもしれない。あるいは抑止されているかもしれない。 ただ社会問題としてのポルノ表現とは、それが多量に表立って流通することで、その表現内容が
この製造罪をどこに起訴するんでしょうか? 地裁か家裁かがわからないので、うやむやに不起訴になっていることがあります。 東京地検は家裁に起訴してきたんですが、東京高裁H19.11.6を受けてどうするか? 教え子の裸を撮影容疑 東京・台東区立中学教諭を再逮捕 2008.06.03 朝日新聞社 この少女の裸の写真も撮影していたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(ポルノ製造)の疑いで警視庁に再逮捕されていたことが分かった。容疑を認めているという。 それは最初から保護法益に入ってないんですよ。見直しですか? 調査については14条があるんですが、予算が付いてない。やる気がない。 性犯罪との関係を調査してないことを認めるなら、単純所持で性犯罪防止になるという根拠もない。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080604ddm041040181000c.htm
性犯罪捜査の過程で児童ポルノが押収される例は多いので、それをリストアップされると、あたかも「性犯罪=児童ポルノ所持」という印象を与えます。出てくるもんなぁ。強烈でしょうね。 逆に、児童ポルノ単純所持者をリストアップして、性犯罪傾向を調べればいいのですが、それはできないんでしょ。リストがないから。 http://www.komei.or.jp/news/2009/0219/13786.html 丸谷さんは、児童ポルノ事件の検挙数が増加傾向にあることを指摘し、「議会や政府、民間が一体となって問題解決に当たらなければならない」と主張。その上で、児童ポルノの単純所持禁止の議論を進めるため、欧米の事例にならい、児童への性的犯罪と児童ポルノ所持の関連性などに関する調査や研究の必要性を訴えた。 ところで、児童ポルノは流通は当然として存在すること自体が権利侵害だとして処罰されているので、性犯罪との関連性は
ポルノを見ると性欲が刺激されて性犯罪に及ぶという理屈は、刺激を受けると男はサカリのついた犬みたいに我慢できなくなる、少なくとも一部に、しかし少なからぬ割合で、そういう人がいる、ということを前提としている。だから連帯責任みたいに一律禁止という話になる。 沖縄の事件でも騒ぎになったが、強姦事件が起きると「被害者にも落ち度がある」ということを言う人が必ず出てくる。「男はそれを我慢できないのだから女が注意しないといけない」というわけだ。これに倣えば犯罪の助長を根拠としたポルノ規制論は「男はそれを我慢できないのだから国家が規制しないといけない」ということになる。 個人の、それも弱い立場の人に自己責任を押しつけるよりは、国家が規制した方がマシには違いない。しかし、そもそも「男はそれを我慢できない」のだろうか? 現状として「我慢していない(人が少なからずいる)」というのは事実だとしても、それは受け入れる
産経のコラムの件。 書いたのは犯罪心理学者だそうで、「児童への加害者は近親者が多い」とか「児童の被害は件数こそ少ないものの大きく取り上げられる傾向にある」とか「被害児童はその後の人生を狂わされやすい」とか「児童への加害者は成人に対する性的嗜好も持ち合わせてるケースが多い」とか、おおむね正しいことを言ってるんだけど、その中にいくつか酷い記述が混じってます。大きく2箇所あるので、原文を引用しつつ説明したいと思います。 1つ目。 小児性愛はアメリカ精神医学会の診断基準(DSM−IV−TR)によれば性嗜好(しこう)異常の一つであるが、小児性愛に基づく行為自体が犯罪となることが多いわけで、性嗜好異常の中でも社会的に最も危険なタイプである。 まず前半ではDSMを持ち出して、あたかも小児性愛全般が精神医学的に見て異常であるかのようなことを言っていますが、これはミスリードです。DSMは様々な精神障害を診断
≪子供への凶悪犯罪が急増≫ 子供を対象にした様々な犯罪が続発している。警察庁によると、13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数は2002年以降減少傾向にあったが、2007年には、前年より1501件も増えている。 子供が誘拐されたり殺害されるような凶悪犯罪は実際にはそう多いものではないが、ひとたび発生すると、子供をもつ人々を震撼(しんかん)させその対策が強く叫ばれるという現象が繰り返される。 これは少子化の中で子供の安全に対する関心が高まっていることによるもので、おそらくは全世界的に共通した傾向である。 子供に対する犯罪は、家族や身近な人々によって実行されることが非常に多い。実際には犯罪として告発されるまでに至らないとしても、子供たちへの心理的・身体的あるいは性的な虐待は、将来の長い人生に深刻な影響を与えることになる。犯罪心理学者のデイヴィッド・ジョーンズによれば、繰り返される性的虐
こちらも5日分。 【正論】犯罪心理学者、聖学院大学客員教授・作田明 小児ポルノ規制で法改正を - イザ! http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/opinion/219177/ なにか事件が起きるたびに御用コメントを出す犯罪心理学者という商売があるようですが、その作田氏による「正論」です。 実のところ、書いてあることの90%ぐらいは正しいと言ってよいと思います。「子供が被害者になる誘拐や殺人は件数とはしては少ない(しかし印象が強い)」「家族や身近な人物が加害者になることが非常に多い」などの指摘は重要です。これは、無理心中や身体的虐待の多発を考えても明らかでしょう。虐待被害者(サバイバー)のその後に関して類型的なパターン、特に非行行動との関連ばかり強調しているのは気になりますが、あるていどまでは事実です(類型に当てはまらないサバイバーが多いこ
確かにそういう動機を語る性犯罪者が少なからずいます。 http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090205/trd0902050253001-n1.htm 一方ではこうした犯罪から子供たちを守る上で注意深い自衛手段が必要である。欧米では小学生の登下校にも保護者が付き添っているのが普通であり、この点、日本でも社会的合意が必要であろう。 また小児ポルノなどの規制はさらに進めなければならない。小児ポルノについては所持も含めて処罰するように法律を改める必要があるだろう。アニメや漫画なども含め小児性愛者をふやしたり刺激したりする可能性のある媒体を厳しく制限することが急務となっていると思われる。 この論法で行けば、携帯のコミュニティサイトについても全部遮断する必要がありますね。草刈り場や釣り堀みたいな感じですから。
mixiで作った意見書と一緒に国会方面へ持っていった、AMIが作成した「児童ポルノ法」の意見書を以下資料として置いておきます。以下、文面。 児童ポルノ禁止法での単純所持規制に反対します! 1 児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)とは? 「児童買春・児童ポルノ禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)は、実在する18歳未満の児童の人権を守るための作られた法律です。子どもへの商業的性的搾取、アジアでの子ども買春などの国際犯罪を取り締まる事への国際的な要望によって1999 年に制定されました。2004 年に一度改正されており、現在のところ実在する児童を対象とした買春や性的な虐待およびそれらへの斡旋、実在する児童をモデルとした性的な動画や画像の撮影、複製、頒布、提供などが処罰されます。そして、本年2008
いつもの教授がまた何か言ってる件。 これはちょっと前のエントリで紹介した記事中のブラジルでの会議の話なんですが、このエセル・クエールという人は規制派として有名人で、未だに強力効果論に執着するも、「性犯罪者の4割は、子どもの写真やアニメを収集していたという調査もある」程度の根拠しか挙げられてなかったりする教授さん。わざわざ説明するのも野暮かもしれませんが、そもそも性的メディアが性犯罪を助長することを証明するためには、性的メディアを与えた集団とそうでない集団との間で性犯罪を犯す率に有意な差があるかどうかを検証すべきであって、性犯罪者を母集団として絞り込んで調べても意味無いです。性犯罪を犯すような輩にとって、抵抗力の低い弱者として児童を狙うのはその犯罪目的において合理的であって(ペドファイルでないチャイルドマレスター)、そのためにそういうメディアを持っててもおかしくない。強盗犯の4割がナイフを所
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