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privacyと人格権に関するQuietworksのブックマーク (9)

  • リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    世間受けを考えると 名訴毀損罪の守備範囲について、プライバシーを除くと考えていて、死者の保護は弱いと考えている刑法の立場としては、死後のリベンジポルノは刑法では全く保護されていない。時代遅れだ。刑法の改正が必要だ と言った方が、批判を受けないと思いますが、こうコメントする人は名誉毀損の学説や実務を知らない人です。 実際には リベンジポルノの判例・裁判例 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381462148 リベンジポルノの適用罪名 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131014#1381582687 リベンジポルノの処罰に使えそうな文献 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381753541 という蓄積がありますので、奥村は個人的には、既存の

    リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/11/10
    済し崩し的な解釈を防ぐ観点からは何らかの立法措置が必要と思うが具体的危険犯という発想すら持ち合わせていない国会議員にまともな立法を期待することができない。「恋人間暴力の副産物」とか珍概念が続出して終了
  • スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ規制先進国であるスェーデンで「絵が衝撃的な内容ではあるにしても、実物描写と比較して、このような絵から人物を特定できる可能性は僅かであり、また一般的に児童の侮辱になる可能性も極めて少ない」として無罪判決が出たというのです。 こんなことは、スェーデン等からは児童ポルノ後進国と揶揄されている日大阪高裁H12が「同法が,児童ポルノに描写される児童自身の権利を擁護し,ひいては児童一般の権利をも擁護するものであることに照らすと,児童ポルノに描写されている児童が実在する者であることは必要であるというべきである」と、金沢支部h14が「確かに,上記「児童ポルノ」は実在する児童を被写体としたものと解すべきであるが,この点は児童買春処罰法2条1項の「児童」が18歳に満たない者と定義され,これを用いて児童ポルノも定義づけられていることからすると,児童の実在を前提とする趣旨は明確となっているというべき

    スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2012/07/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6222798 に近い解釈なのだろうか。実在性だけではなく特定性も考慮しているように読める。
  • わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments

    先日のエントリへの反応を見て、どういう対立軸を設定するべきかわかってきた気がするので補足。 極言すると児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべきで、その表現のわいせつ性とは無関係に成り立つと考えるべきではないか。児ポ法の提供罪は、他人に見られたくない姿、という情報の流通を防ぐためにあると考えたほうがよい。 ヌード写真は表現次第ではわいせつ性を有しないが、同意なくばらまけばプライバシーの侵害だ。*1 それは顔写真だってそうなのだが、一般に他人に見られたくない部分がうつっているなら侵害の程度はより深刻になる。わいせつであればあるほど深刻になるという傾向はあるだろうが、わいせつでなければ問題ないというものでもない。 そう考えると児童ポルノ規制の厳しさも納得がいく。表現の自由とプライバシーが対立する場合、プライバシーを暴露する事に公益性がなく重大で回復困難な損害を被る恐れがあるなら出版差し止

    わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments
    Quietworks
    Quietworks 2012/04/09
    「児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべき」であるから、製造過程の違法性とも「無関係に成り立つと考えるべき」なのではないか。主流派は提供罪の本質を見誤っている。
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    オマーン旅行 2024 2024年のゴールデンウィーク前半はオマーンの首都マスカットに旅行に行ってきたのでその旅の記録を書く。 GWにが子どもを実家に連れて帰るとのことで、5日間の自由時間が手に入ったので、ここぞとばかりに海外旅行行きを決めた。 なぜオマーン 5日しかなく、複数国を…

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    Quietworks
    Quietworks 2009/10/09
    2の問題は名誉毀損罪において雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように規定された理由を考えるとよい。1の問題も流通の段階に限れば2の問題に集約される。
  • 脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成年月日,大阪府の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させるなどの姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話のカメラ機能により撮影させた上,その動画をインターネットを通じて被告人方のパーソナルコンピューターに送信させて,同コンピューターのハードディスク装置に記録して描写し,もって児童ポルノを製造した」と言う場合、被告人の単独正犯として3項製造罪と構成するのは理屈として無理がある。 これを曲げるには、児童は児童ポルノ罪の正犯とならないという強い理屈が必要であろう。 児童ポルノの保護法益として社会的法益を考慮する見解によれば、被害児童が撮影・送信した場合は被害児童を正犯とせざるを得ない。 保護法益を曖昧にしたというか、おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。 第1 共犯論から 1 教唆

    脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/01
    名誉毀損罪のような保護法益(被写体の性的羞恥心)を想定すれば被写体による法益処分(自損扱い)も可能なのだろうけど無理か。「おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。」
  • 単純所持処罰は何を守り、何を侵すのか - DMZ: 非武装地帯

    いままで、情報の単純所持禁止は以下の点で望ましくないと書いてきた。 ある種の情報の単純所持禁止は、個人がその他の情報を持つことも事実上禁止してしまう(情報の単純所持を違法とすることの意味―児ポ法について - DMZ: 非武装地帯) 公権力による人権(プライバシー)侵害の恐れが大きい(情報の単純所持を違法とすることの意味 (2) ―プライバシーとの関係 - DMZ: 非武装地帯) 児童ポルノ被害者の救済と、その他の人々への影響のバランスが取れていない(情報の単純所持について、さらに。 - DMZ: 非武装地帯) 今回は、単純所持処罰は、権利の視点から、あと刑罰法規として、問題じゃないの?という話を書いてみる。 児童ポルノが出回ることは、どのような人権を侵害するか 児ポ法はその第1条で児童の権利を守ることを目的として謳っている。児童ポルノが出回ることは、どのような人権侵害であるか。虐待や売買春

    単純所持処罰は何を守り、何を侵すのか - DMZ: 非武装地帯
    Quietworks
    Quietworks 2009/03/06
    肖像権は肖像を独占的に使用する権利に過ぎないのではないか。「公の名誉」が何を誤解した言葉なのかは不明だが名誉は私権であり人権である。製造罪以外の児童ポルノ規制は名誉毀損の類推によって説明するしかない。
  • 2008-03-20

    被告人から聞かれました。控訴したら軽くなるのか? 件数で言えば6/24=25%です。 執行猶予付の判決も法令適用の誤りで破棄してもらっています。 最高裁の統計では14%くらいです。 一審が他の弁護士である方が、破棄されやすいです。何にもしてないことが多いから。 一審も奥村弁護人だと、一審で全部やっちゃってて、控訴審ですることなかったりします。(控訴審は証拠制限がありますから。) 大阪高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 大阪高裁 児童福祉法違反(破棄) 東京高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(破棄) 破棄 東京高裁 児童福祉法違反被告事件(破棄) 東京高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 名古屋高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関

    2008-03-20
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    Quietworks 2008/12/20
    「情報流通に関する罪(流布犯)としては、刑法にも名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪が存在するが、すべて、対象が「人の」」名誉、信用、「「人を」」侮辱「と規定され...個人的法益であることが明確にされている。」
  • [ami-ml 2538] 児童買春児童ポルノ法改正骨子案について

    Quietworks
    Quietworks 2008/12/16
    山咲梅太郎「ある者にとっての不名誉な情報を「流す行為」は具体的な人権侵害ですが、ある者にとっての不名誉な情報を「知っている事」は人権侵害とは言えません。」
  • 児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)

    表題の件について僕の考えをまとめておきたい。だいぶ前に書きためたまま発酵させていた。 先日、米国でFBI捜査官がおとり捜査で児童ポルノを閲覧させて、そのサムネイル画像がローカルディスク内に見つかったことをもって、児童ポルノ単純所持の容疑で逮捕された人物の存在が話題になった。日法ではおとり捜査は禁止されているので*1、このような恐ろしい事案は単純所持が規制されても理論的には生じることはない。 以下「児童」「児童」と書いているけど、日語として正確な表現は「少年」であることに注意。 児童ポルノを規制するべき理由は、僕が考える限りでは3通りある: 第一に、児童の性的自由。これは(主に写真動画撮影などを意識しているが)パターナリズムのあらわれとして、ポルノグラフィのモデルになることについて真摯な同意を与えることはできないだろうという思想のあらわれである。 第二に、風俗秩序の維持。これについては、

    児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)
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    Quietworks 2008/10/28
    「「意に反する」もの」を規制するのであれば強制わいせつ等の延長上に、と当初は考えていたが寧ろ名誉毀損の特例若しくは特則として位置付ける方が合理的なのではないか。その上で廃棄請求権と不廃棄罪を... -2011/01/27
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