兵庫県播磨町の清水ひろ子町長に反発して2006年、降任願を提出した元職員の男性(63)が課長級から2階級下の主任級に降格され給与などを減額されたのは違法として、町に減額分の約526万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁姫路支部であった。 田中敦裁判長は「主任にまで降任させたのは裁量権の乱用で違法」として、町に約262万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決などによると、清水町長が初当選した2006年7月当時、男性は課長級の職員で、町長の政策に反発して降任届を提出。町長は翌8月に主任級に降格させた。この結果、男性は10年3月末に定年退職するまで主任として勤務した。 判決の中で、田中裁判長は、「1階級の降格であれば違法とまでは言えなかった」と指摘。男性の損害額を、1階級下の役職に降格された場合に受け取っていたはずの給与などから、実際に支給された金額との差額約262万円と認定した。