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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (162)

  • pinkな過去 - la_causette

    報知新聞が次のように報じています。 先の衆院選で比例復活当選し、民主党大勝の象徴となった「小沢ガールズ」の代表格、田中美絵子氏(33)について、4日発売の写真週刊誌「フライデー」が過去にコスプレ風俗ライターとして活動していた前歴を報じている。今選挙ナンバーワンと称された美ぼうをもち、石川2区で自民党・森喜朗元首相(72)に善戦した田中氏の意外といえる過去だけに、話題を呼びそうだ。 その真偽の程は明らかではありませんが,だからなんだ,という感じがします。大学新卒時に読売新聞社や講談社に入社された方には見当がつかないのかもしれませんが,若くて経験の浅いクリエイターにとっては,とにかく作品をつくって発表することが,生活という面においても経験という面においても重要であって,そのためであれば,ピンク方面に進出することだって厭わない。そんなの当たり前ではないですか。それは必死に生きてキャリアを積み上げ

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    REV 2009/09/07
    OSの話ではないよな。
  • はてなブックマークは議論には向かない - la_causette

    はてなブックマークを使って議論を仕掛けてこようという人がいます。でも、はてなブックマークでは、せいぜい、「エントリー」→「エントリーへの批判」→「批判に対する反論」までが限度ではないかと思います。「エントリーへの批判」コメントを書き換えて「批判に対する反論」に対する「反論」を記載し、IDコールを行うという使い方は如何なものかと思わざるを得ません。「批判に対する反論」コメントが何に対する反論か、後からそのはてなブックマークを見た人が分からなくなるではないですか。 そんなにそのエントリーについていろいろなことがいいたいのであれば、自分のブログで批判エントリーを立ち上げるなり、Twitterでつぶやくなりすればいいのにと思ったりなんかします。

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    REV 2009/09/03
  • ドアポストしても逮捕されない自信 - la_causette

    衆議院議員選挙まであと1週間だというのに,比較的静かな週末です。私のところは東京17区なので,どの候補もまだ当確ラインに達していないはずなのですが。 政治ビラのドアポストするためにマンションの共用通路に立ち入ることが住居侵入罪にあたるのかが争われたのは,我が葛飾区に関する事例だったと思いますが,これを住居侵入罪に当たるとする高裁判決が出た後である今回の選挙期間においても,公明党だけは平然とドアポストをしてきました。共産党がやると逮捕されることでも公明党がやると逮捕されない自信があったということでしょうか。そういう自信がないと,取り調べの可視化に反対する気にはなれないかもしれません。 米国とFTAを締結したら日の農業が崩壊するかのように宣伝している人たちを見ていると,日の消費者は値段にしか関心を持っていないと農家の方々に思われているのかと結構がっくりきてしまいます。もちろん,当に金銭的

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    REV 2009/08/23
  • サービス産業における競争原理の厳しさと労働生産性の関係 - la_causette

    サービス産業において参入規制が厳しく競争原理が十分に働かない場合、事業者は価格競争を行わなくとも済むので、人件費や利益相当分を十分上乗せした価格設定を行うことができます。これに対し、サービス産業において参入規制が緩く競争原理が強烈に働かいている場合、事業者は厳しい価格競争を強いられるので、人件費や利益相当分を十分に上乗せした価格設定を行うことができなくなります。 また、サービス産業において参入規制が緩やかとなり、多くの事業者が実際に参入するようになれば、顧客が分散されるため、労働生産性は低くなります。 製造業の場合、技術革新によって、従業員1人の単位時間あたりの商品生産量を増やすことによって、商品1個あたりの単価を引き下げつつ労働生産性を上昇させることが可能となりますが、サービス業においては、技術革新を行っても、従業員1人の単位時間あたりのサービス提供量を上昇させることが困難である場合が少

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    REV 2009/08/19
    ロータリーから溢れて客待ちしているタクシーの台数を含めると生産性が落ちると。
  • 罪を憎んで芸を憎まず - la_causette

    酒井法子さんに対し覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕状が出たことを受けて,最高裁は,酒井さんが主演として出ている裁判員制度の広報用映画「審理」の使用を自粛することとしたそうです。決定したのが最高裁だけに,推定無罪との関係を問題視する方は少なくないようです。しかし,そういう問題でしょうか。 「罪を憎んで人を憎まず」といいますが,まして作品を憎み退けるのは間違っています。まして,映画は,多くの人の汗と涙とセンスと投資の結晶であり,主演とて,そのごく一部を担うに過ぎません。たかだか主演が犯罪を犯したというだけで,その作品をお蔵入りさせてしまうなんて,倫理的にいえば,来許されるべきことではありません。 「ABBEY ROAD」も「TAXi4」も発売を自粛されていませんが,それで何ということはありません。

    罪を憎んで芸を憎まず - la_causette
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    REV 2009/08/09
    ある程度の(5%くらい)イメージ低下は許容すべき、視聴者の95%くらいは気にしないとは思う。/1%でもイメージ低下は避けたい、みたいな話もわかるけど。
  • ジャーナリストの信頼性 - la_causette

    烏賀陽弘道さんのウェブサイトにおいて、オリコンと烏賀陽さんの訴訟に関し、 ●2009年8月3日 烏賀陽勝訴しました。 東京高裁でオリコンは判決を待たずに自らが「敗訴」を宣言する「請求放棄」をしました。法的には「自分の請求(提訴)には理由がないので、提訴を放棄する」という宣言です。33ヶ月にわたって争われてきた「オリコン裁判」はオリコンの敗北宣言で終結しました。 訴えは提起してみたが敗色濃厚という場合に、敗訴判決を受けて理由中で自分たちの主張が裁判所により次々排斥されるのを回避するために請求を放棄するという手法はたまに採用されるので、「へぇ。控訴審でよっぽど反撃に成功したのだなあ」と思っていました。しかし、どうも新聞報道を見ると、そうではないようです。 毎日新聞の報道によると、 和解条項によると、▽サイゾーは烏賀陽さんに対し、了解を得ないまま掲載したことを謝罪し、損害賠償金として500万円を

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    REV 2009/08/05
  • はてブイナゴさんの残念な人生 - la_causette

    特定のブログ主を中傷したい人々にとって、中傷するネタの真否などはどうでもよいことのようで、どこかに中傷ネタがあるとその真否を確認したり等はしない傾向があるようです。 「松川事件の時と何が変わったのか」というエントリーに対し、wataru-ishizukaというはてなIDを用いて、 刑事訴訟法改正を知らない無知(類型的証拠開示,争点関連証拠開示:法365条の15~20) というはてブコメントを付けてきた方がいます。その後、このコメントの尻馬に乗るはてブイナゴさんはいても、その間違いを正そうという方はおられなかったようです。 少なくとも総務省が提供している法令データベースを見る限り、刑事訴訟法365条の15という規定はありません。六法等を見ていないのではないかという気もしてきます(っていいますか、360台って、上訴に関する規定です。)。。 類型的証拠開示に関しては、刑事訴訟法第316条の15と

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    REV 2009/07/14
  • 「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette

    労働契約法を改廃して「解雇自由」としたとしても,「整理解雇」が容易になるだけで,不当な解雇がなされることはないと信じている方が,経済学愛好家の中にはおられるようです。何をもって「不当」と考えるかはその人の正義感によるところもあるので,「解雇自由」な米国で実際に報道された解雇例を示すことにより,そこで行われる解雇が「不当」なものかを見てみることにしましょう。 肥満を理由とする解雇 自宅で喫煙したことを理由とする解雇 ゲイであることをカミングアウトしたことによる解雇 「香水の付けすぎ」という理由での解雇 地元の高校で開かれた演説会で、ブッシュ大統領が対イラク戦争と大量破壊兵器の捜索について話している時に「同意出来ない」と叫んだことを理由とする解雇。 『MySpace』で経営者への不満を漏らしたことを理由とする解雇 自分のに交際を迫ったが拒絶された上司から,その報復として、「仕事成績が悪い」と

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    REV 2009/06/22
  • 被疑者の見ている目の前でDVDの内容を気付かれずに書き換えるのは困難 - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が野党提出にかかる刑事訴訟法改正案のごく一部について意見を述べられています。 第百九十八条の二 1 前条第一項の取調べに際しては、被疑者の供述及び取調べの状況のすべてについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、同時に、同一の方法により二以上の記録媒体に記録するものとする。 捜査機関による編集を防ぐために複数の媒体に記録することを求めているようです。 2 前項の規定により記録をした記録媒体の一については、取調べを終了したときは、速やかに、被疑者の面前において封印をしなければならない。この場合においては、当該記録媒体が同項の規定により記録をしたものであることについて、被疑者に確認を求めることができる。 「被疑者に確認を求めることができる。」とありますが、どのようにして確認を求めるのかがよくわかりません。 まさか、レコーダーから

    被疑者の見ている目の前でDVDの内容を気付かれずに書き換えるのは困難 - la_causette
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    REV 2009/06/19
    「事故後、シートベルトが絡まって脱出できないと困るからシートベルト義務化反対」みたいな話かな。
  • 最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか? - la_causette

    矢部教授が開設する匿名電子掲示板において,「ハスカップ」さんが次のように述べています。 おそらく「誘導尋問」の定義を小倉弁護士先生は知らないんでしょう(笑。 旧修習の前期や刑裁修習で習うはずですけどね。 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 例:被告人が到着したのは午後5時ですね。(被告人は何時に到着しましたか?) 例:全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? (全面可視化に反対ですか賛成ですか中間で条件付きですか?) で,矢部教授が「質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。」といって回答を避けている私の質問は, 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? というものなので,これは「ハスカップ」さんの定義する「誘導尋問」にはあたらないといえます。それとも,最近の司法研修所では,「はい

    最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか? - la_causette
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    REV 2009/06/16
    修辞の多い疑問文
  • 医師である被疑者との「信頼関係」を築くのにどうして暴力団の話をしたりやくざ系の隠語を用いたりするのか - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授から, 引用されている京都地裁の決定は大阪高裁でひっくり返されています。どっちを信用するかは皆さんのご自由ですが、法制度上は上級審の判断が尊重されます。とのはてなブックマークコメントを頂きました。どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくため,地裁決定の該当箇所を,少々長いですが,このエントリーの末尾に引用しておきました。高裁判決については,矢部教授がサイテーションをつけていないので,引用できません(そもそも,公刊されているのでしょうか。)。 ここでのポイントは,国立療養所宇多野病院の内科医長だった被告人との信頼関係を築くために自己の職務内容を説明する中で,暴力団の話や「ポン中極道」という言葉をつかったり,被告人が釈放される際に他の被疑者の連絡役に利用されてはいけないという意味で「ハトを飛ばす」という言葉を用いたというA刑事の供述を,地裁の裁判官は疑い,高

    医師である被疑者との「信頼関係」を築くのにどうして暴力団の話をしたりやくざ系の隠語を用いたりするのか - la_causette
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    REV 2009/05/29
  • 被疑者・被告人の人権と,被害者の人権とは,決して対立しない。 - la_causette

    ともかくも現在は弁護士であり,創価大学法科大学院で刑事法を教えている矢部善朗氏ですら,未だ, 「真犯人を適正に処罰すべし」という理想は、つまるところ、その事件の被害者および将来的に発生するかも知れない被害者の人権保障の問題なんですけど、パブ弁!さんの発想の中には、そういう観点が完全に欠落しているように思われます。 つまり、人権保障対人権保障の緊張関係が存在するということなんですけど、パブ弁!さんは刑事政策というものを考えたことがないのでしょうか? なんてことを述べているのを見て暗澹たる思いに駆られます。 被疑者・被告人の手続的権利を保障することは,被害者の人権を損なうことはないし,犯罪発生率を高めることもない。被疑者・被告人の人権と,被害者の人権とは,決して対立しない。これは,多くの弁護士の共通理解と言えるでしょう。被疑者・被告人の手続的権利を十分に保障することなく引き出された「自白調書」

    被疑者・被告人の人権と,被害者の人権とは,決して対立しない。 - la_causette
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    REV 2009/05/28
  • 弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう - la_causette

    こちらに,京都地決平13・11・8判時1768号159頁の解説が掲載されています。これによれば,担当の警察官は,犯行を否認する被疑者に対して,次のようなことを述べて自白を迫ったのだそうです。 「・・・Bというポン中極道のすごいやつがいる。お前とこの近くにおるんやぞ。やってへんとか、そんな眠たいような話を続けていると、お前のとこには小学生の子供がおるわな。取り返しのつかないようなことになる」。「自分は警察の中で影響力があって、暴対や生安にも顔がきく。暴走族をやっていたこともあるし、そのつてもある。ポン中極道にハトを飛ばすことは朝飯前や」。「・・・おれらは権力を持っている。京都府警三万人という味方もいるし、後ろには検察庁もついていて、正検も専任が六人もいる。いわばお前は自転車で、わしらのダンプカーと衝突するみたいなもんや。所詮勝ち目はないし即死や」。 このような方法を用いてまで自白を強要とする

    弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう - la_causette
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    REV 2009/05/27
    弁護士接見制限(取調べの不記録)、煙草、結核蔓延などは中進国レベル?
  • 太陽が眩しかったことを理由とする解雇 - la_causette

    池田信夫さんが、解雇権濫用の法理と整理解雇の制限について、そのブログのコメント欄で何か言っているようです。 いずれにせよ、 しかし判例を撤廃することは不可能なので、労働基準法を改正して解雇自由の原則を明記し、解雇できない条件を具体的に列挙して、判例で過剰保護が行なわれないようにすべきだ、というのが私の(というか多くの労働経済学者の)意見です。 とのことですが、立法技法からすると、上記のようなご意見はおそらく尤も稚拙なものといわざるをえないでしょう。すなわち、このような方針で立法を行う場合、「このような理由に基づく解雇は社会通念上許されない」と立法府が考えるものを、発生頻度の多寡を問わず、大量に列挙することが必要となりますし、それだけのことをしてみたところで、会社側としては、具体的に列挙されている事由にあてはまらない事由を名目にしてしまえば、自由に特定の労働者を狙い撃ちで解雇することができる

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    REV 2009/05/20
  • ラーメンといえば - la_causette

    古い世代の人にとって,「ラーメン」という言葉から発想されるのは多分に「小池さん」だったのですが,これからの労働問題に関心を持つネットワーカーは,同じ「池」でも,「池田さん」を発想するようになるかもしれません。 池田信夫さんが今度また解雇された通告を受けたときには裁判を提起してこれに抵抗したり、研究者として大学や研究機関へ就職をしたりするのではなくおいしいラーメン屋となる道を選ぶとか,あるいは,ご自身が「中高年正社員」である(?)池田さんが現在のポストを若手研究者に譲って自分はおいしいラーメン屋として起業するという話ならどうぞご自由に,としかいいようがないのですが,正社員に対する保護が手厚すぎるので正社員をやめておいしいラーメン屋として起業する人が出てこないのが問題だから解雇規制を撤廃せよみたいな話になると,それは立派に余計なお世話だとしかいいようがないように思ったりします。 まして,合理的

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    REV 2009/05/14
  • そんな設備に投資する企業 - la_causette

    「労働力調査詳細集計(速報)平成20年平均結果の概要」によれば,結婚・出産に伴う自発的な正規労働→非正規労働という移転がさほどない男子労働者について言えば,15〜24歳(在学中の者を除く)ですら,非正規社員の割合は28.6%,いわゆる氷河期世代を含む25〜34歳で14.2%ということで,この世代すら正規社員が圧倒的です。いわゆる「終身雇用」,すなわち,法律上解雇制限のある期限の定めのない雇用の恩恵を被っているのがごく僅かしかいないかのような誤った情報を近時繰り返し流している方もいるようですが,その方の統計の読み方というのはとても特殊ですので,真に受けない方がよいでしょう。 なお,「労働力調査詳細集計(速報)平成20年平均結果の概要」の第9表によれば,「正社員→正社員」の転職は平成16年以降も一貫して7割を超えているのに対し,「派遣・契約社員等→正社員」の転職は平成17年の約44%をピークに

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    REV 2009/05/09
  • 池田さんにとっての「中傷」の判断基準は? - la_causette

    池田信夫さんは,既存の用語を定義抜きで従前と異なる意味で用いることがしばしばあるので(例:transfer in kind等),「事実無根」とか「中傷」という言葉の意味も,きっと私たちのそれとは異なるのだろうという感じはします。そこで,過去の池田さんの発言から,池田さんにとってどのようなものが中傷で,どのようなものが中傷ではないのかを見ていくことにしましょう。 このエントリーのコメント欄で,池田さんは, リチャード・クーは、博士号も取れなかった落第生という究極の低学歴。それこそG7などで笑いものになるでしょう。と述べています。 Wikipediaでリチャード・クーさんの経歴を見てみると,「ジョンズ・ホプキンス大学大学院にて経済学博士課程修了」とあります。博士課程を修了しているようですから「落第生」ではないように思えるのですが,池田さんは特別な情報をお持ちなのでしょうか。博士号をとっていない

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    REV 2009/04/18
  • メディア学も立派な学問 - la_causette

    池田信夫さんがまたクルーグマン教授を批判されているようです。 Blogのよさは,このような素人談義が許されるところにあるわけで,それはそれでほほえましい光景です(私のブログも,こちらはあくまで「causette」という位置づけです。)。 ただ,池田さんの場合,修士,博士等の学位を取られたメディア学ではなく,経済学の分野で生きていこうとしているような気がして,少々心配になります。経済学の分野では,東大経済学部を卒業されたというだけで,修士号すら得ていないわけですし,修士号取得に相当する実務経験もないわけですから,プリンストン大学教授であり,ノーベル経済学受賞者であるクルーグマン教授と互していくには,学位が不足しています(東大法学部卒で労働省OBの濱口圭一郎さんを「低学歴」といって憚らない池田さんのことですから,経済学に関して学士しか取得していない段階では,経済学の研究者としては「学位が十分で

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    REV 2009/04/16
  • いわゆる北野誠問題について - la_causette

    いわゆる北野誠問題についていえば、少なくとも当日の発言内容のうち誰に関する発言が不適切であったのかをリスナー向けに説明するというのは、リスナーに対する最低限の責任なのではないかという気がします。 それすら怠ることによって、却って様々な憶測を呼ぶことになっており、(当は圧力をかけていないのに)圧力をかけた旨憶測されている企業や団体等に迷惑をかける事態にもなっていますし。 それにしても、何でもかんでもネットにアップロードされる時代に、問題となった日の放送で誰に関するどのようなテーマが北野さんによって語られたのかについての確かなことが未だによく分からないというのも不思議な感じがします。当日の放送内容がそのままYouTube等にアップロードされても不思議ではないのに(というか、アップロードされていないのが不思議なくらいなのに。)。

    いわゆる北野誠問題について - la_causette
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    REV 2009/04/16
  • 「学術博士(政策・メディア)」という学位が経済学に関する学位でないと摘示されても、誰の名誉も毀損されていない - la_causette

    「学術博士(政策・メディア)」という学位が経済学に関する学位でないと摘示されても、誰の名誉も毀損されていない 池田信夫さんって、ブレーキがきかないのですね。弁護士にまずご相談されたら如何ですか、と申し上げたのですが。 これらの記述は事実誤認である。第一に、私の学位は「メディア学」ではない。慶應義塾大学大学院の政策・メディア研究科から授与された学位は、学術博士(政策・メディア)である。この研究科には「総合政策」と「メディア」の二つの専攻があり、私の所属していたのは総合政策学(経済学政治学など)である。 とのことですが、慶應義塾大学大学院の政策・メディア研究科のウェブサイトを見る限り、そのような説明はなされていません。 次に、 第二に、私が「経済学に関して学士しか取得していない」というのも事実誤認である。私の博士論文は、総合政策学部の岡部光明教授(経済学)を主査とし、スタンフォード大学経済学

    「学術博士(政策・メディア)」という学位が経済学に関する学位でないと摘示されても、誰の名誉も毀損されていない - la_causette
    REV
    REV 2009/04/16