徳島市内の民家で今年1月、男が侵入して住民の男性にけがを負わせ、現金60円を奪った「60円強盗事件」で、強盗致傷罪などに問われた住所不定、無職稲福克祥被告(42)の裁判員裁判の判決が26日、地裁であった。 佐藤晋一郎裁判長は「動機や経緯に酌量の余地はないが、罪を認め、自分の甘さを克服したいと述べている」として、懲役8年(求刑・懲役10年)を言い渡した。 判決によると、稲福被告は1月20日午後、徳島市西新浜町の民家に1階の窓ガラスを割って侵入。室内を物色中に住民の男性に見つかり、包丁を突き付けて金を要求。アイロンで頭を殴るなどして軽傷を負わせ、男性が持っていた60円を奪って逃げた。 佐藤裁判長は、稲福被告が留守宅を狙って用意したハンマーを使って侵入し、そこで手に入れた洋包丁を使って脅迫したり、暴行したりしたことを挙げ、「強盗をするという強い意思に基づいており、犯行は悪質だ」と述べた。 一方、