すくらむ国家公務員一般労働組合(国公一般)の仲間のブログ★国公一般は正規でも非正規でも、ひとりでも入れるユニオンです。 日本国憲法第99条には、「国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記されています。 公務にたずさわるすべての人が、法秩序の最高規範である憲法に基づいて政治や行政を遂行する義務を、主権者である国民に対して負っていることを確認している規定です。 この規定には国務大臣や国会議員も明記されています。仮に、憲法9条に反対する立場に立つ国務大臣や国会議員であっても、行政や立法にたずさわるときには「憲法尊重擁護義務」があるということです。 私たち国家公務員労働者も、就任にさいして、憲法を尊重擁護するとの趣旨を含む宣誓を行い、行政にたずさわるにあたって、この立場を厳守する義務があります。 そして、私たちに、「尊重擁護義務」がある「憲法9条」には