吉崎理恵香(ふぁしすとーん) @Fascist_n 憲法59条4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 「○○することができる」なので必ずしなければならないものではない。 2015-06-25 10:13:34 渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78 憲法59条4項。 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 見事に「できる」規定ですね。政府(権力)が再議決しなくても憲法違反にはなりません。 2015-06-25 10:18:47