「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)を公表しました。 この文書は、国立国会図書館がデジタル化資料を個人に向けて送信することを可能とする「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第52号)が令和3年6月2日に公布されたことを受け、文化庁と国立国会図書館が共催した「国立国会図書館による入手困難資料の個人送信に関する関係者協議会」(構成員名簿)において、各権利者団体、図書館関係者及び有識者で議論を重ねて合意したものです。 国立国会図書館では、この文書に基づき、個人向けのデジタル化資料送信サービスの準備を進めています。 ポイントは以下のとおりです。(詳細については今後ご案内する予定です。) サービスの開始(予定): 令和4年5月(当面は閲覧のみ。印刷については令和5年1月を目途に開始予定) サービスの対象資料: 当館のデジタル化資料のうち、絶版等の