6日に総務省から発表された報道発表によれば、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大学名誉教授)の最終報告がまとまった、とのこと。 この資料によれば、現行の「放送法」と「電気通信事業法」は統合され「(仮称)情報通信法」となる、とのこと。 時代の変化にあわせたものとはいえ、これはかなりの「変化」であるような気がします。その報告書を読めば、まさか、YouTubeなどのアクセスの多い動画サイトが放送扱いにされる、ということは無いと思うけれども、将来的にはどう扱われるか、気になるところではあります。 また、同報告書の最後には、「著作権法なんかも時代にあわせて変わる必要があるよ!」と、書いてあり、ほかの省庁の法整備にも、かなりの影響を与えるであろうと考えられます。