タグ

ブックマーク / pweb.sophia.ac.jp (1)

  • 二次的著作物及びその権利関係

    ・二次的著作物及びその権利関係          著作権法は、以下の4つの行為により二次的著作物が作成されるとしている(著2TJ)。 ※判例の考え方:原著作物の「表現形式上の質的特徴を直接感得しうる」程度に改変して作成した著作物を、二次的著作物という。 最判平成13・6・28判時1754・144(「江差追分」事件) 「言語の著作物の翻案……とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。」 ※翻案等の改変が進み、もはや原著作物の表現形式上の質的特徴を直接感得しえない段階に至ったとき、それはもはや他人(原著作者)の創作的表現に依拠した二次的著作物ではなく

  • 1