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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (5)

  • 「わいせつ情報の送信は頒布・販売にあたらない」研修741号p21 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    ダウンロード販売の事案です。 これまでわいせつのメール送信もバンバン逮捕してましたが、札幌高裁h21.6.16を受けて、敗北宣言みたいです。 奥村も大阪高裁と札幌高裁でちょっとかんでます。 判例研究 インターネットを通じて不特定又は多数の者に有償で提供(販売 ) する目的で児童ポルノ動画ファイル及びわいせつ動画ファイルを自宅のパソコンのファイルサーバーに記憶蔵置させた事案につき児童ポルノ提供目的所持罪の成立を認めながらわいせつ図画販売目的所持罪の成立を否定した事例 (札幌高等裁判所平成21年6月16日判決・高検速報(札幌) 174号・研修737号127頁) 山崎耕史(法務省大臣官房司法法制部付) 刑法と児ポ法は別の法律であるから.必ずしも同じように解釈しなければならないわけではないが刑法175条のわいせつ図画販売罪等と児ポ法上の児童ポルノ提供罪等は構造的にはほぼ同様のものであり.異なる解釈

    「わいせつ情報の送信は頒布・販売にあたらない」研修741号p21 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 2007-05-23

    5回目。被告人も弁護人もよく我慢した。 状況は変わるから、めげずに再申請しましょう。弁護人も多少めげるけどな。 「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」というのが検察官なんですよね。 性犯罪の弁護人が「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」なんて不用意に主張すると、法廷の内外で袋だたきになりますけどね。 やっぱり、児童期の性犯罪被害には多かれ少なかれPTSD的な影響があると思います。 http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007052301020.html これまでの公判で、被告弁護側は少年時代に受けた性的暴行が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)になり、長年、苦しんだことが事件の引き金になったと主張。事件当時、PTSDによる心神耗弱で責任能力は限定的か、なかったとした。 これに対し、検察側は「(性

    2007-05-23
    asitaki
    asitaki 2007/05/23
    >プロバイダ責任制限法で民事責任を限定した反動で刑事責任がきつくなった感じです。
  • 2007-03-29

    公衆電話使うのにID確認するようになる感じですが。犯罪捜査と言われれば反対しづらいところですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070329-00000039-jij-soci 2005年に警察が認知した不正アクセス行為592件のうち、昨年5月末時点で未検挙(277件)の半数に当たる139件がインターネットカフェなどのコンピューターから実行されていたことが29日、警察庁のまとめで分かった。いずれも店舗での人確認などをしておらず、容疑者特定に至らなかった。 ネットカフェの匿名性が捜査の壁になっているとして・・・ 「2人に手渡す」と多数になりますから、4項提供罪(不特定多数)×2(併合罪)。 その目的でダビングするのは5項製造罪(不特定多数)×2(併合罪) 処断刑期の上限は懲役7年6月、 一般人なら逮捕されて罰金〜懲役1年(執行猶予3=4年)ですよね

    2007-03-29
    asitaki
    asitaki 2007/03/30
    >現場では、掲示板の管理者が有罪であって、ただ、正犯か従犯の問題だけです。
  • 2006-10-27

    こんな経過です。 4/16 犯行 9/20 逮捕 10/ 略式命令 10/26 懲戒免職 http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20061026-108883.html 県教委は同日、中学3年の女子生徒に金を渡し、わいせつな行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕、略式起訴された同県上尾市立小の教諭(30)を懲戒免職にした。 http://www.kyouiku.spec.ed.jp/contents/news_sorce/n06102604.html 【処分4】 1 処分内容  懲戒処分(免職) 2 処分年月日  平成18年10月26日 3 職名・氏名・年齢・性別  教諭・30歳・男性 4 所属名 上尾市立大石北小学校 5 発生年月日 平成18年4月16日 6 事件・事故の概要 当該教諭は、平成18年4月16日午後1時ごろか

    2006-10-27
    asitaki
    asitaki 2006/10/28
  • 2006-04-04

    強姦罪と児童ポルノ製造罪は併合罪。 撮影による心理的悪影響があったとすれば、児童ポルノ罪も立件して児童ポルノ罪で評価すべきです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060404-00000201-yom-soci 福岡県警の調べに「乱暴する様子をビデオ撮影した。1人では撮影できないので仲間を誘った」と供述していることが3日、わかった。 という理由で準抗告は棄却。 形式的にそんな紙切れは正式な不許可じゃない(そもそも保管検察官名義じゃない)から 準抗告後に閲覧申請が再検討されて、閲覧の可能性が出てきたから(横浜地検と奥村弁護士が和解した) というのですが、 検察庁から 対応の可否:否 と言われれれば、普通、引き下がって断念しますよね。 要するに、準抗告された後に保管検察官が翻意したんじゃないですか? 横浜地検は、郵送では閲覧申請を受け付けないそうですが、

    2006-04-04
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