ダウンロード販売の事案です。 これまでわいせつのメール送信もバンバン逮捕してましたが、札幌高裁h21.6.16を受けて、敗北宣言みたいです。 奥村も大阪高裁と札幌高裁でちょっとかんでます。 判例研究 インターネットを通じて不特定又は多数の者に有償で提供(販売 ) する目的で児童ポルノ動画ファイル及びわいせつ動画ファイルを自宅のパソコンのファイルサーバーに記憶蔵置させた事案につき児童ポルノ提供目的所持罪の成立を認めながらわいせつ図画販売目的所持罪の成立を否定した事例 (札幌高等裁判所平成21年6月16日判決・高検速報(札幌) 174号・研修737号127頁) 山崎耕史(法務省大臣官房司法法制部付) 刑法と児ポ法は別の法律であるから.必ずしも同じように解釈しなければならないわけではないが刑法175条のわいせつ図画販売罪等と児ポ法上の児童ポルノ提供罪等は構造的にはほぼ同様のものであり.異なる解釈