同性婚訴訟の東京地裁判決を受け、「違憲判断」などと書かれた紙を掲げる原告ら=14日午前、東京都千代田区 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、東京都内の同性カップルら8人が国に各100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。 【図解】同性婚訴訟・各裁判所の判断 飛沢知行裁判長は同性婚を認めない現行法の規定は「個人の尊厳に照らして合理的な理由は認められない」と述べ、「違憲状態」と判断した。同判断は3例目。賠償請求は棄却した。 同種訴訟は全国5地裁で起こされており、6件目の判決。先行した5件はいずれも原告の請求を棄却したが、札幌、名古屋が違憲、東京の別訴訟と福岡が「違憲状態」、大阪は合憲としており、判断が分かれていた。 飛沢裁判長は、同性カップルらが婚姻による法的利益などを受ける制度が何もない現状は、「自己
終戦直後、連合国軍総司令部(GHQ)民政局の一員として日本国憲法の起草に参加し、24条の「男女平等」条項を書いた米国人女性ベアテ・シロタ・ゴードンさんが昨年12月30日、膵臓がんのためニューヨークの自宅で亡くなった。89歳だった。 共同通信に対して、ベアテさんの娘のニコルさんは「母は生前、憲法の平和、男女同権の条項を守る必要性を訴えていた。改正に総じて反対だったが、この二つ(の変更や削除)を特に懸念していた。供物で弔意を示したい場合は、代わりに護憲団体・9条の会に寄付してほしい」と語ったそうだ。 ベアテさんの発案で盛り込まれた日本国憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本
同性どうしの結婚が認められていないのは憲法違反かどうかが争われた裁判で、名古屋地方裁判所は「同性カップルに対し、その関係を国の制度として公に証明せず、保護するのにふさわしい枠組みすら与えていない」などとして憲法に違反するという判断を示しました。 愛知県に住む30代の男性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしていました。 これに対し、国は裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っていました。 30日の判決で、名古屋地方裁判所の西村修裁判長は、多くの自治体がパートナーシップ制度を導入している現状などを踏まえ、「男女間の結婚を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものではなくなり、わが国でも同性カップルに対する理解が進み、承認しようとする傾向が加速している」と指摘しました
同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、東京に住む同性のカップルなどが国に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法に違反する状態だ」と指摘しました。 一方で、「法制度の構築は立法の裁量に委ねられている」として、憲法には違反しないと結論づけ、訴えを退けました。 東京に住む同性のカップルなど8人は、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に賠償を求めました。 30日の判決で、東京地方裁判所の池原桃子裁判長は、「婚姻によってパートナーと家族になり、法的な保護を受ける利益は個人の尊厳に関わる重要な利益で、男女の夫婦と変わらない生活を送る同性カップルにとっても同様だ」と述べました。 そのうえで、「同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同
◇GHQが草案 突貫作業9日間、決定に天皇の影 46年2月4日午前10時。GHQが置かれた東京・日比谷の第一生命ビルの大会議室。「きょうから(GHQ)民政局が憲法制定会議の役割を果たす。マッカーサー元帥の命令で新しい日本の憲法をつくる。これは極秘だ」。民政局長のホイットニー准将は約25人の民政局員らを前に草案作成作業の号令を下した。【政治部・田中成之、ワシントン及川正也】 想像絶し、日本驚愕−−天皇条項、当初「皇位は象徴」 ■徹夜の執筆続く マ元帥は毎日新聞の政府案スクープから2日後の3日、「マッカーサー3原則」と呼ばれる基本方針を准将に示した。(1)天皇制の維持(2)戦争放棄(3)封建制度の廃止−−の3点。准将が3原則を読み上げて指示した。「期限は1週間」。会議室にどよめきが起きた。民政局次長のケーディス大佐が全体を調整する運営委員長となり、「天皇」など7分野を2〜4人程度の作業チームが
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