既報の通り北総線運賃訴訟原告は、東京高裁に控訴した。原告団長のブログの控訴状によると、原告は一審判決の取消を求め、一審請求の8項目*1すべてを再度請求している。 東京地裁判決は、原告が「メタボ運賃」という北総の超遠距離逓減運賃について、全ての旅客に同様に適用されるから「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」に該当しないとして退けた。控訴状では、北総鉄道の旅客運賃上限等変更の義務付け(原請求6)について、「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをすることがないよう距離に比例した原則の下に変更するように命ぜよ」と同じ主張を繰り返している。京成電鉄の旅客運賃上限等変更の義務付け(同8)についても同様である。 距離比例運賃を採用するか、遠距離逓減制とするかは、鉄道事業者の裁量の範囲だろう。京阪や神戸電鉄のように北総以上の遠距離逓減運賃を採用している事業者がある。また、北総運賃は、延伸のつど遠距