SNS大手の「フェイスブック」に投稿された匿名の文章。その投稿者が誰なのか、フェイスブック社に情報を開示させる「仮処分命令」が8月12日午後、東京地裁で発せられたことがわかった。仮処分を申し立てた清水陽平弁護士によると、フェイスブック社に対する発信者情報開示の仮処分命令が出されたのは、国内で初めてという。 清水弁護士によると、問題となったのは、首都圏のある店舗のフェイスブックページに6月上旬、書き込まれた文で、「キチガイ」など、店舗で働く人に対する「誹謗中傷」といえる表現が含まれていた。 フェイスブックは「実名制」を原則としているが、この書き込みをしたアカウントの名前は、本名とは考えられない不審なものだった。そこで、店舗の経営者から清水弁護士に対して、「書き込んだ人を特定して、慰謝料を請求したい」と、依頼があったのだという。 ●投稿者のIPアドレスやログイン日時などを開示 清水弁護
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