東京電力福島第1原発事故で放射能に汚染された廃棄物について、環境省は2日、1キロ当たり10万ベクレル以上の非常に高い濃度の汚染廃棄物は、外周に仕切りを設けた遮断型の処分場に最終的に埋め立て処分する基準をまとめた。同日開かれた有識者による災害廃棄物安全評価検討会で報告した。 10万ベクレル以上の汚染物は福島県内にしかないとみられ、同県内に設ける中間貯蔵施設に保管したあと、30年以内に県外の最終処分場に移動させる。 処分場は鉄筋コンクリートで厚さ35センチ以上で仕切られ、埋め立て容量は250立方メートル以内が基準。10万ベクレルより低い場合はセメントで固めた管理型処分場とする。