事業を円滑に進めていくためには、得意先や仕入先との関係から生じる接待や贈答など、交際費としての支出は欠かせないものです。 費用科目としても多用される交際費ですが、その扱いについては、法人と個人事業主では異なります。それぞれで、交際費の税法上のメリットを受ける条件が変わってきます。 ここでは、法人と個人事業主としての交際費の限度額の違いをはじめとして、個人事業主が交際費を計上する際に、税務上、否認されず、問題なく処理できる要件と、個人事業主が経費を計上する際に注意すべき点を解説します。 法人と個人事業主での交際費の限度額の違いとは?税法上、一定額までの交際費については、経費として計上することができます。つまり、損金算入が可能ということになります。 ただし、法人と個人事業主では損金算入が可能な交際費の限度額が以下のように異なります。 ・資本金1億円以下の法人…①又は②のいずれか多い金額が損金算