支出したものを必要経費するには領収やレシート等の証拠書類を保管しておかなければなりません。 中には、レシートや領収書をもらい忘れたから経費にするのを諦める人がいます。 それって、非常にもったいないです。 実は領収書やレシートがない場合でも、記録して証拠を残すことで領収書やレシートの代用とすることができるのです。
開業にあたり、「お客様から領収書の再発行を依頼されたらどう対応すべきか」と疑問に思っている方もいるかもしれません。また「個人事業主として経費に計上しようとしたが、領収書を紛失した」というケースもあり得ます。 本記事では、領収書の再発行をしない理由や、再発行を依頼された場合にトラブルを回避する方法、領収書を紛失してしまった際に代用できるものなどを説明します。領収書の再発行について、ルールを知っておきましょう。 領収書の再発行は基本「しない」と考える 発行する店舗側で記載を間違えるなどの不備がない限り、基本的に領収書の再発行はしないものと考えておきましょう。 民法では、商品やサービスを購入した人は売り手に対して領収書の発行を請求することができ、逆に売り手は請求されたらそれに応じなければならない、と定められています。 一方で、再発行については規定されていません。「紛失したから再発行してほしい」と
コンビニは生活に密着していて、毎日利用している人も多いのではないでしょうか。 いまは、チケット代金や通販の決済など、ひと昔前なら金融機関でしかできなかった支払いも可能になっていますよね。 そんな便利なコンビニですが、航空券やチケットなどの支払いをした際に、領収書を発行してほしい場合はどうしたらよいのでしょう? もし、会社の経費で落とすときには、宛名やハンコなども必要になるかと思いますが…。 そこで今回は、コンビニで領収書が必要なときはどうすべきか、いろいろと調べてみることにしました。 コンビニでチケット代金などを決済したとき、領収書はどうすればいい? レシートでも領収書の代わりになる? コンビニの領収書は会社の経費を落とす際に有効? コンビニでは領収書の再発行はしてくれるか 領収書に不備があって、結果的に認められないようなことがあれば大変ですよね。 ですが、コンビニでは学生さんのアルバイト
フリーランスとして働いていると領収書の発行をすることがあります。クライアントから領収書を発行してほしいと言われた場合は、フリーランスは領収書を発行しなくてはいけません。しかし、契約条件によっては領収書の発行が必要ない場合もあります。 本記事では、フリーランスに領収書は必要か、発行から交付までの手順、フリーランスの領収書の書き方、適切な管理方法など、フリーランスの領収書について詳しく解説しています。 フリーランスに領収書は必要か? 民法486条で「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求できる」という定めがあります。 つまり、取引先(クライアント)から領収書を発行して欲しいと言われた場合、フリーランスは領収書を発行しなくてはいけないということです。取引先とフリーランスがあらかじめ発行しないと取り決めしていた場合には、領収書の発行の必要はありません。 取引先
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