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み:民法に関するchiaki99のブックマーク (2)

  • 改正民法、プロジェクト中断でもITベンダーに支払い義務?

    今回の民法改正では、システム開発委託契約で用いられる代表的な二つの契約形態(請負と準委任)に大きな影響が生じる。「請負」とは、プログラム開発など成果物を完成させる義務を負い、仕事の結果に対して報酬を支払う契約形態。「委任(準委任)」とは、成果物の有無にかかわらず、要件定義などの業務の実施に対して報酬を支払う契約形態である(図1)。 前回は、瑕疵(かし)担保責任にかかわる損害賠償の請求期間が変わるといった、請負契約への影響を解説した。今回はもう一つの請負契約への影響と、委任(準委任)契約への影響を解説する。なお前回と同様、ユーザー企業の立場で影響や注意点を説明する。 プロジェクト中断でも支払い義務 図1で示した通り、請負契約では成果物の完成義務を負う。発注者であるユーザー企業は、その成果物と引き替えに報酬を支払う。つまり、民法の条文上は、システム開発が途中の段階でプロジェクトが中止した場合、

    改正民法、プロジェクト中断でもITベンダーに支払い義務?
  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
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