タグ

み:民法と◆に関するchiaki99のブックマーク (1)

  • 改正民法、プロジェクト中断でもITベンダーに支払い義務?

    今回の民法改正では、システム開発委託契約で用いられる代表的な二つの契約形態(請負と準委任)に大きな影響が生じる。「請負」とは、プログラム開発など成果物を完成させる義務を負い、仕事の結果に対して報酬を支払う契約形態。「委任(準委任)」とは、成果物の有無にかかわらず、要件定義などの業務の実施に対して報酬を支払う契約形態である(図1)。 前回は、瑕疵(かし)担保責任にかかわる損害賠償の請求期間が変わるといった、請負契約への影響を解説した。今回はもう一つの請負契約への影響と、委任(準委任)契約への影響を解説する。なお前回と同様、ユーザー企業の立場で影響や注意点を説明する。 プロジェクト中断でも支払い義務 図1で示した通り、請負契約では成果物の完成義務を負う。発注者であるユーザー企業は、その成果物と引き替えに報酬を支払う。つまり、民法の条文上は、システム開発が途中の段階でプロジェクトが中止した場合、

    改正民法、プロジェクト中断でもITベンダーに支払い義務?
  • 1