クレジットカード情報漏えい事故に関し,その原因の一つと考えられる脆弱性対応が運用保守業務に含まれていたか否かが争われた事例。 事案の概要 Xは,Xの運営する通販サイト(本件サイト)を第三者に開発委託し,運用していたが,その後,2013年1月ころまでに,Yに対し,本件サイトの運用業務を月額20万円で委託した(本件契約)。本件サイトはEC-CUBEで作られていた。なお,XからYへの業務委託に関し,契約書は作成されておらず,注文書には「本件サイトの運用,保守管理」「EC-CUBEカスタマイズ」としか記載されていない。 2014年4月には,OpenSSL*1の脆弱性があることが公表されたが*2,本件サイトでは,OpenSSLが用いられていた。 2015年5月ころ,Xは,決済代行会社から本件サイトからXの顧客情報(クレジットカード情報を含む)が漏えいしている懸念があるとの連絡を受け(本件情報漏えい)