2.自転車通行空間の種類と通行ルール 2.自転車通行空間の種類と通行ルール 2-1.自転車通行空間に関する用語の定義 ●本ガイドラインで用いる用語は、次のように定義する。 1)自転車通行空間 ・自転車が通行するための道路又は道路の部分をいう。 2)自転車 ・道路交通法第 63 条の 3 に規定される「普通自転車」をいう。 ・なお、 「普通自転車」とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する 二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引(けんいん)していないものをいう。 ・ 「内閣府令で定める基準」としては、道路交通法施行規則第 9 条の 2 で次のように規定 されている。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 190 センチメートル ロ 幅 60 センチメートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 側車を付していないこと。 ロ 一の運転者