広島県安芸高田市の石丸伸二前市長から選挙ポスターやビラ製作を請け負った印刷会社が、代金の未払いがあるとして石丸氏に約73万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は5日付で石丸氏の上告を退ける決定を出した。全額の支払いを石丸氏に命じた1、2審判決が確定した。裁判官4人全員一致の判断。 1、2審判決によると、印刷会社は石丸氏から2020年7月に依頼され、ポスター260枚とビラ1万6000枚を納品。石丸氏は翌8月に市長に初当選した。 安芸高田市の条例は、市長選や市議選の候補者に対して、選挙用のポスターやビラを作製した枚数に応じて一定額を公費で負担すると定めている。 会社には選挙後、石丸氏側から公費で負担される約34万円のみが支払われた。会社は実際の代金は約107万円だとして差額分の支払いを求めた。 石丸氏は訴訟で、請求額を公費負担分内にすると会社と合意していたと主張