外部から入れる高速道路のSA・PAが増えています。そこで人と「待ち合わせ・相乗りして目的地へ向かう」こともできるように思えます。しかし、これはNGな行為です。 法律&企業見解で「ムリです」 近年、高速道路のSA・PAのなかには、ショッピングモールと思えるほど施設が充実した商業施設もあり、外部と通じる出入口や敷地外の駐車場を備えたエリアも増えてきました。そこで人と「待ち合わせ・相乗りして目的地へ向かう」こともできそうに思えますが、これはアリなのでしょうか。 サービスエリアの例。ここは一般道側からも利用できるが、待ち合わせ・相乗り行為はNG(画像:写真AC)。 結論からいうと、これは迷惑な行為であるだけでなく、法律をはじめ、多方面でNGです。 道路法第48条の11では「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない」と明記されています