慰安婦をめぐる朝日新聞の記事(平成26年に一部誤報を認め、取り消し)で間違った事実が国際社会に広まり、日本国民の名誉や信用が傷つけられたとして、渡部昇一・上智大名誉教授ら約2万5千人が朝日新聞社を相手取り、1人1万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。脇博人裁判長は「原告らに対する名誉毀損(きそん)は認められない」として訴えを退けた。原告側は控訴する方針。 脇裁判長は「朝日新聞の慰安婦記事は、旧日本軍による非人道的行為や日本政府による戦後補償の不十分さを伝えるものだ。それが誤報だった場合、大日本帝国や日本政府の評判に被害が生じることはあるとしても、原告ら特定の個々人の名誉が傷つけられたとはいえない」などと述べた。 原告団の一人、藤岡信勝・拓殖大客員教授は判決後、「国と国民(の評価)は切り離せない。朝日の誤報により、現実に海外では日本人は淫乱・野蛮と評価さ
「不当判決だ!」「今も海外で嫌がらせに遭っている人はどうなるんだ!」 28日午後3時すぎ、東京地裁で最も広い103号法廷。判決理由の朗読が終わると、それまで静寂に包まれていた傍聴席からは多数の怒声が飛んだ。「傍聴の方々は退廷してください!」。裁判所職員も叫ぶ。脇博人裁判長ら3人の裁判官は顔をしかめながら法廷を後にした。 平成26年に朝日新聞社が一部の誤報を認めて取り消した慰安婦報道をめぐり、国民2万5000人が日本国民としての名誉や人格を傷つけられたとして同社を相手取って起こした訴訟。この日言い渡された判決は「朝日新聞の慰安婦に関する誤報で、名誉毀損(きそん)の被害者がいるとすれば、それは旧日本軍や大日本帝国、日本政府だ。日本人一人一人の国際社会における評価が下がったという道理はないし、そのような事実を認める証拠もない」と認定した。 報告集会で怒り爆発 この判決について、原告側が東京都内で
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映画、旅、その他について語らせていただきます。 タイトルの由来は、ライプツィヒが私の1番好きな街だからです。 本日読んで笑っちゃった記事を。記事の日付は、7月26日です。 >産経新聞編集委員に賠償命令 FBで民進議員の名誉毀損 2016年7月26日19時17分 産経新聞の編集委員がフェイスブック(FB)に投稿した内容で名誉を傷つけられたとして、民進党の小西洋之参議院議員が1100万円の損害賠償などを求めていた訴訟で、東京地裁(金子直史裁判長)は26日、「投稿内容が真実とは認められない」として編集委員に投稿の削除と110万円の支払いを命じた。 問題となったのは、昨年4月に阿比留瑠比・政治部編集委員が自身のFBに、「ある議員から聞いた話」として書いた投稿。「国会の指差しクイズ王」と呼ばれる人物が、官僚時代に1週間の無断欠勤をしていたなどとする内容だった。 投稿では匿名だったが、判決は投稿の内容
東京都知事選に出馬している鳥越俊太郎氏は27日、記者団の囲み取材に応じ、自身に関する週刊新潮の記事について刑事告訴する方針を示す一方、「それ以上の話はやめてください」と質疑を拒んだ。石原慎太郎氏から「売国奴」と言われたことへの見解を問われると、「私は売国ではない」と反論した。主なやり取りは次の通り。 ◇ 「皆さんの質問の前に私の方から一言お伝えしたいことがあります。私は現物をまだ見ていませんけど、週刊新潮が週刊文春と同じような記事を書いていると聞かされました。実は週刊新潮は十数年前に同じ話で私のところに取材に来て、私はもちろん虚偽であると否定しましたけど、週刊新潮は最終的には書けなかった話です。それを十数年経って何の新しい事実もなしに蒸し返しているのは大変残念なことだと思っています」 「従ってそれについては週刊文春と同様に、名誉毀損(きそん)及び選挙妨害で刑事告訴をするということで、法定代
韓国政府が元慰安婦の支援を目的とした財団を設立する。慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」を表明した日韓合意に基づくものだ。 財団の事業内容や運営を通じ、韓国は合意を誠実に守るべきである。 しかし、本当に合意を履行できるのか。韓国側の姿勢には、なお疑念が拭えない。 財団の正式発足を前に、韓国外務省の副報道官は会見で、日本が拠出する10億円について「約束した資金はすぐに拠出されると思う」と述べた。それを言うなら先にやることがあるだろう。 在韓日本大使館前の道路に設置された慰安婦像は、いまだに撤去されず、像のまわりでは反日集会などが繰り返されている。 合意は韓国側が慰安婦像撤去に努力すると定めている。そもそも、公道に無許可で違法に設置されたものだ。公館の安寧や尊厳維持の観点からも、国際社会の儀礼からも外れている。 韓国政府は民間が設置したことを言い訳にしているが通らない。合意を守る象徴的な意
藤岡信勝氏・池田信夫氏が「誤り」認め謝罪文 慰安婦訴訟の弁護士批判記事 | ハフポスト 東京地裁は2015年4月の判決で、高木氏がインドネシアを訪れ広告を出したとの記述について「真実との証明があったとはいえない」と認定する一方、「広告を掲載したかどうかは重要とはいえない」とも述べて、高木氏側の請求を棄却した。高木氏側は控訴。控訴審の東京高裁で今年6月20日、和解が成立した。被告側が「WiLL」誌上に謝罪広告を掲載し、原告側に解決金50万円を支払うとの内容だ。 地裁で高木氏が敗訴したことは小耳にはさんでいたが、こういう判決だったことは初めて知った。この和解内容なら、事実上の高木氏の勝訴といえるだろう。 ただ、今のところハフィントンポストが報じているのみで、なぜか主要メディアには反応がない。 さらに池田氏のツイッターを見ると、この報道には異論があるようだ。 しかし「こういう記事」として提示され
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