タグ

ブックマーク / h-sebata.blog.ss-blog.jp (25)

  • 『公文書管理と民主主義―なぜ、公文書は残されなければならないのか―』刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

  • 『公文書問題 日本の「闇」の核心』刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

  • 特定秘密が会計検査院の検査に提出されない可能性について: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    ずいぶんと時間が空いてしまいましたが、この問題は自分なりにきちんと考えたいと思ったので取り上げてみます。 毎日新聞の2015年12月8日のスクープ。 特定秘密保護法 会計検査院「憲法上、問題」指摘 毎日新聞 2015年12月8日 08時30分 http://mainichi.jp/articles/20151208/k00/00m/040/176000c 「すべてを検査とする憲法の規定上、問題」 特定秘密保護法案の閣議決定を控えた2013年9月、法が成立すれば秘密指定書類が会計検査に提出されない恐れがあるとして、会計検査院が「すべてを検査するとしている憲法の規定上、問題」と内閣官房に指摘していたことが分かった。検査院は条文修正を求めたが、受け入れられないまま特定秘密保護法は成立。内閣官房は修正しない代わりに、施行後も従来通り会計検査に応じるよう各省庁に通達すると約束したが、法成立後2年たっ

    特定秘密が会計検査院の検査に提出されない可能性について: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    egamiday2009
    egamiday2009 2016/01/02
    「1945年の国家予算は7割近くが臨時軍事費で占めていたとのことであり、その金額の大きさがうかがえる。戦後の会計検査院は、この反省を活かして作られた」
  • 【連載】公文書管理法5年見直しにむけて 第1回 総論: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    公文書管理法が2011年4月に施行されてから今年度で5年目に入っている。 公文書管理法の附則第13条第1項には以下の文面がある。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 そのため、2015年9月28日の公文書管理委員会において、この見直しの手続きに入ることが表明され、年度内に報告書をまとめることとなった。 公文書管理法は重要な法律ではあるが地味であるため、あまり普段は意識されることがない。 公文書管理法は、公文書の作成から保存・廃棄に至るまでの「文書のライフサイクル」全てのルールを定めたものである。 現在までに、公文書の作成義務(第4条)に違反する行為がたびたび表面化したため、法律自体の認知度は徐々に上がってはきている(原

    【連載】公文書管理法5年見直しにむけて 第1回 総論: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    egamiday2009
    egamiday2009 2015/10/20
    「この段階できちんと問題点を洗い出し、法改正の必要無い施行令やガイドラインはきちんと見直すなど」
  • 内閣法制局が憲法解釈変更の公文書を残さないこと: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    最近全くブログを書いていなかったのですが、さすがにこれは書き残しておこうと思ったので。 毎日新聞のスクープ記事です。私も事前に取材を受けていて、引用部分とは別の所でコメントが使われています。 引用します。 <憲法解釈変更>法制局、経緯公文書残さず 毎日新聞 9月28日(月)9時30分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150928-00000013-mai-pol 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。 ◇審査依頼の翌日回答 他国を攻撃した敵への武

    内閣法制局が憲法解釈変更の公文書を残さないこと: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 公文書管理法5年見直しについての合同研究集会: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2014年12月20日、日アーカイブズ学会などが主催した「公文書管理法5年見直しについての合同研究集会」に聴衆として参加した。 この「5年見直し」の話は重要なことなので、シンポの内容を私の視点からではあるが紹介してみたい。 「公文書管理法」は2011年4月に施行された法律である。 公文書の作成、管理を初めとして、最終的に廃棄するか永久に残すかの方法などを統一的に定めた法律である。 この法律によって、日ではやっと各省庁統一の文書の管理基準ができることになった(それまでは捨てるも残すも各省庁任せ)。 公文書管理法は、原子力災害対策部の議事録未作成問題や、昨年の特定秘密保護法案の審議でなんども取り上げられた。 この法律がな

    公文書管理法5年見直しについての合同研究集会: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 特定秘密保護法施行に思う: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法が、日2014年12月10日に施行されました。 改めて確認をしておきたいのは、法律は施行されたら終わりではありません。 運用していくなかで、様々な不備や問題点が現れてくるでしょう。 その時に、一つ一つ、特定秘密を減らす仕組みを作っていく提案をする必要があります。 こちらが「きちんと見てるよ!」という姿勢を見せ続けることが、運用する側へのプレッシャーになります。 それが濫用をい止める一つのカギになります。 特定秘密であろうとも、国民への説明責任は無くなりません。 秘密の範囲を限りなく限定すること、もし秘密にしたとしても必ずいつかは(できる限り早く)公開して検証を受けること。 こういった仕組みを、修正して組み

    特定秘密保護法施行に思う: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    egamiday2009
    egamiday2009 2014/12/12
    「施行されたら終わりではない」
  • 国立公文書館新館建設に向けて: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2014年5月16日に、「国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議」が発足して初の会合が開かれた。 国立公文書館は歴史的に重要な公文書を保存して公開する施設であるが、すでに書架は満杯になりかかっており、2016年度までしかもたないと言われている。 国立公文書館は歴史研究にも重要な施設ではあるが、国民に対する説明責任を果たすという意味でも重要な意味を持つ。 昨年末の秘密保護法をめぐる議論でも、「特定秘密」はいずれは国立公文書館に移管されて公開されるということが大きな焦点となっていたことを記憶されている方もおられるだろう。 だが、なかなかに存在が地味で、予算を回してもらえなかったり、人員が増えなかったりと、軽く扱

    国立公文書館新館建設に向けて: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    egamiday2009
    egamiday2009 2014/06/02
    「国立公文書館の機能は、最初にも書いたが、あくまでも国民に対する「説明責任」が第一である」
  • 閣議議事録公開と閣僚会議の議事録問題: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 安倍首相によって予告されていた閣議とその後に行われる閣僚懇談会の議事録が公開された。 閣議及び閣僚懇談会議事録 2014年4月1日 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/04/22/260401gijiroku.pdf 内容的には突っ込んだ話は特にない。 しばらくは様子を見たいが、おそらくこういった議事録が続くのではと思う。 なお、この閣議と閣僚懇談会議事録については以前にブログで書いているので、それを参照のこと。 閣議・閣僚懇談会議事録公開問題を考える http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2014

    閣議議事録公開と閣僚会議の議事録問題: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    egamiday2009
    egamiday2009 2014/04/24
    「議事録が残ると思ったとたんに口が重くなるのでは困る。このあたりは、閣僚や出席者の「意識」が重要な意味を持つ」
  • 改めて特定秘密保護法案に反対する: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 先ほど11月26日に特定秘密保護法案が衆議院を通過しました。 これまでさんざんブログにおいて、この法案の何が問題なのか書いてきましたが、改めて「公文書管理制度」の点から批判をまとめておきます。 そもそも国家が存在する以上、「秘密」は存在します。 それは、「公表されると国や国民の安全に支障が出る」という文書に「秘密」指定をして、取扱いに注意をするためです。その情報に触れることが可能な人を制限するためのものです。 兵器の性能が高まった現在において、秘密指定を行って情報を厳重に管理をする必要は間違いなくあるでしょう。 だが一方で、民主主義という制度は「情報を有権者である国民に知らせる」ことが必須となっています。 国民はその情報

    改めて特定秘密保護法案に反対する: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    egamiday2009
    egamiday2009 2013/12/01
    本気で「監視機関」をきちんと整備をするというのであれば、法案と一緒にどのような監視機関を作るのかを提示するのが当然でしょう。「これから検討します」では話になりません。
  • 神戸大学附属図書館大学文書史料室&震災文庫: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2013年3月7日から8日にかけて、所属大学のプロジェクトの一環で、大阪大学アーカイブズと神戸大学附属図書館大学文書史料室を訪問してきました。 せっかくなので、簡単な見学記を。 なお、ここでの記述は、私が見聞きしたことを私の解釈で書いているものです。よってその施設の公式見解では無いことはあらかじめお断りしておきます。 今回は神戸大学を。前回の大阪大学アーカイブズはこちら。 ■図書館の一部局として 神戸大学の大学アーカイブズである大学文書史料室(以下「史料室」と略す)は、附属図書館に属している。 場所は百年記念館の一角にある。 綺麗な建物なのだが、後述するように、アーカイブズの書庫としては使いづらい形である。 史料室の向かい

    神戸大学附属図書館大学文書史料室&震災文庫: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    egamiday2009
    egamiday2009 2013/03/13
    「「文書館は図書館と分けなければ」というのが頭に入っていたので、中できちんと機能を分けていれば、図書館に所属していることがむしろ学内的には立場を強化することもある、というのは新鮮な発想だった」
  • 「平成23年度における公文書等の管理等の状況について」を読む 第1回: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    なお、「施設等機関」というのは各省庁の附属の研究所など(迎賓館や人口問題研究所など)を、「特別の機関」は各省庁に附属する専門機関(自衛隊、日学術会議など)を指す。 これを見ると、昨年度からファイル数が160万件減っていることが分かる。 ちなみに、廃棄量は220万弱。 新規作成が220万なので、来ならばプラスマイナスゼロぐらいにならなければならないはず。 まず「施設等機関」が昨年度のみ35万件多くなって、その前後の年度がほぼ同じ数字になっている。 ここについては、昨年度に数え間違えたか、あるいは1年だけ「施設等機関」に該当する機関が増えていたかということだろう。 省庁が増えているのは、復興庁が設立されただけでなく、その他の東日大震災関係の書類が増えたためだと思われる。 一方、地方支分部局や特別の機関ではかなり書類が減少している。 理由はこのデータだけではよくつかめない。 こっそりファ

    「平成23年度における公文書等の管理等の状況について」を読む 第1回: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • アーカイブズ資料の閲覧資格制限?: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 香川県で公文書管理条例を策定する動きが進んでいる。 これ自体は非常に良いことだと思うのだが、その内容に大きな問題があることがわかった。 それは、香川県文書館で「特定歴史公文書等」を閲覧できる権利を持つ人を事実上「県民関係者」に限定するということである。 まず、その案文の関係する所を。 「香川県の公文書等の管理に関する条例(仮称)案の骨子」 http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/upfiles/jyoureiannno%20gaiyou_15360_1.pdf この12には、文書館での利用請求を行える者として、次の様に書かれている。 次に掲げるものは、館長に対し、特定歴史公文

    アーカイブズ資料の閲覧資格制限?: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    egamiday2009
    egamiday2009 2013/02/06
    「香川県文書館で「特定歴史公文書等」を閲覧できる権利を持つ人を事実上「県民関係者」に限定する」
  • 民主党政権と公文書管理制度: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 12月16日の総選挙で自民党が大勝し、民主党は下野しました。 2009年に政権に就いてから3年強。この間、公文書管理制度に関する重要な改革がいくつか行われました。 いったい民主党は公文書管理問題で何を達成したのか。まとめてみたいと思います。 1.外交文書の大量公開 鳩山内閣発足時に、岡田克也外相が沖縄返還時の有事の核持ち込み密約などを徹底に調査すると宣言し、有識者委員会を立ち上げた。 その有識者委員会は、報告書で外交文書の積極的な公開についての提言を行った。 これを受けて岡田外相は、作成から30年できちんと公開するという体制を作らなければならないとし、大量の外交文書の外交史料館への移管・公開が現在まで続いている。 これは間

    民主党政権と公文書管理制度: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 日本記者クラブで講演をしてきました: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2012年4月13日に日記者クラブの「著者と語る」という講演シリーズに招かれて話をしてきました。 話した内容は、私の著書の『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社、2011年)についてです。 youtubeにもアップされています。また後日、記者クラブのサイトで講演録も公開されるとのことです。 http://www.jnpc.or.jp/activities/news/report/2012/04/r00024121/ よろしければ御覧下さいませ。 追記5/15 当日の講演の文字起こしをしたものも上記のサイトで公開されました。よろしければご覧下さい。

    日本記者クラブで講演をしてきました: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 著作権法改正案と公文書管理法: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2012年3月9日に著作権法の改正案が閣議決定されました。 案文が公表されたので、公文書管理法関係の部分だけ解説をしておきます。 はっきりいって著作権法はまだ勉強中なので間違った解釈をしていたら申し訳ありません。 アウトプットすることで自分の頭を整理してみたいと思います。 改正案や概要は↓から。 著作権法の一部を改正する法律案 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1318798.htm まず著作権法と公文書との関わりだが、公文書には基的には著作権は存在しない。 著作権のある著作物は、著作権法第2条第1項第1号で「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、

    著作権法改正案と公文書管理法: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 拙著の詳細目次・図表目次配布: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』をお買い求めいただいた方から、「索引がないのがつかいにくい」という指摘を受けました。 確かに使いづらいので、索引を自作しようかと思ったのですが、作成するにはかなりの労力が必要であり、そこに時間を割く余裕がありません。 よって、次善の策として、「詳細目次」と「図表目次」の2点を作成することにしました。 「詳細目次」は、各節の中の見出しまで拾ったものです。また第2章の公文書管理法の解説の部分は、各条文を引けるようにしました。 「図表目次」は、文中で使用した図表のページが一覧になったものです。 お勧めの使い方としては、印刷する際にA4の「割り付け印刷」(1枚に2ページ印刷する)を

    拙著の詳細目次・図表目次配布: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 議事録未作成問題を改めて考える: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 原子力災害対策部などでの議事録未作成問題。 ここ2回(前回、前々回)にわたってブログに書いてきたが、色々と考えたことについて、やや散文的ではあるが、備忘録として参考までに書き残しておきたい。 長いですが、おつきあいいただければ。 まず、岡田克也副総理の1月27日の記者会見から気になるところを。 今般、これらの会議における議事概要、あるいは、議事録の作成、保存状況の調査を行ったところ、お手元に資料が配付してあるかと思いますが、全体15会議のうち五つの会議において議事内容の記録の一部又は全部が作成されていないということが判明いたしました。より正確には、三つが全く作成されていず、二つが一部作成されているということでございます。

    議事録未作成問題を改めて考える: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 初めての著書である『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』が青弓社から刊行されることになりました。 内容、目次は以下の通りです。(版元より) ▼紹介 国民共有の知的資源である公文書。知る権利や説明責任を保障し、記憶や記録を未来に伝えていく必要性が求められているいま、2011年に施行された公文書管理法の制定過程をていねいに検証し、公文書利用者・歴史研究者の立場から公文書管理制度の今後を展望する。 ▼目次 はじめに 第1章 公文書管理制度の近現代史 1 大日帝国憲法下の公文書管理制度 2 日国憲法下の公文書管理制度 1――公文書館法制定まで 3 日国憲法下の公文書管理制度 2――公文書管理法制定までの道 第2章 公文

    『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    egamiday2009
    egamiday2009 2011/11/17
     よし。
  • 国立公文書館、宮内公文書館、外交史料館利用規則まとめ: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2011年4月1日から公文書管理法が施行されました。 今回は、歴史資料の保存機関である国立公文書館(NA)、外務省外交史料館(外交)、宮内庁書陵部宮内公文書館(宮内)の3館の利用規則を紹介したいと思います。 なお、すでに施行前に大まかな解説は行っています。→こちら この時の解説の文章を改変して、最新版にしたいと思います。 利用規則は 国立公文書館 http://www.archives.go.jp/guide/regulations.html#regulations01 外交史料館 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/annai.html 宮内公文書館(このページ

    国立公文書館、宮内公文書館、外交史料館利用規則まとめ: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―