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憲法学における「正義」への関心の欠如について~憲法9条解釈論その3
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憲法学における「正義」への関心の欠如について~憲法9条解釈論その3
数日前のブログで、9条は「目的」宣明機能を持った条項であり、その目的とは「正義と秩序を基調とする国... 数日前のブログで、9条は「目的」宣明機能を持った条項であり、その目的とは「正義と秩序を基調とする国際平和」であると書いた。それでは「正義と秩序を基調とする国際平和」とは、どんな平和だろう? 過去70年間、日本人は、憲法の平和主義を語り、9条の平和主義を語り続けてきた。しかし憲法が目指す平和が、「正義と秩序を基調とする国際平和」であることには、誰も注意を払ってこなかった。平和、平和、平和、と繰り返すだけで、「正義」や「国際」に注意を払おうという試みは、70年間、行われてこなかったのではないか。 憲法前文においても「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という文章がある。芦部信喜は、この前文の一句について、「国際的に中立の立場からの平和外交」に関する文章だという解説を施しているが(『憲法』[新版・補訂版]56頁)、どうしてそうなるのか、全くよくわか