エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
兼営法とは | 節税対策の法人保険|全額損金/逓増定期保険
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
兼営法とは | 節税対策の法人保険|全額損金/逓増定期保険
節税(税金)対策の法人保険 > 金融用語集 > 兼営法とは ■「兼営法とは」 「普通銀行ノ信託業務ノ... 節税(税金)対策の法人保険 > 金融用語集 > 兼営法とは ■「兼営法とは」 「普通銀行ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」(1943年)の通称。日本では、信託業務は「信託法」および「信託業法」(21年)により信託会社が営むものとされており、戦前は信託業を専ら営む信託会社が存在していた。しかし、金融機関の整理統合と貯蓄の吸収を目的とする兼営法が施行されてから、普通銀行による信託会社の吸収合併が相次ぎ、さらに残った信託会社についても48年に銀行業務の兼営を認める措置が講じられた結果、普通銀行に転換し、信託会社の名称を残すものはなくなった。54年12月以降、行政指導によって銀行・信託業務の分離が行われ、信託銀行は信託を主業とするものと銀行業を主業とするものに分かれた。なお、信託業務については、93年の金融制度改革関連法により、銀行および証券会社が子会社方式で算入できることとなった。