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節税対策の法人保険|全額損金/逓増定期保険 -1167ページ目
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雇用契約に基づく従業員への支払の対価は給与となります。一方、雇用契約ではない事業者との請負契約に... 雇用契約に基づく従業員への支払の対価は給与となります。一方、雇用契約ではない事業者との請負契約については、支払の対価が外注費となります。この場合、消費税の取扱は大きく違ってきます。給与は仕入税額控除の対象となりませんが、外注費については、相手が免税業者であろうがなかろうが、仕入税額控除の対象となります。企業側の雇用による負担(法定福利費、福利厚生費、退職金 等)が重いため、最近では、正社員の雇用という形ではなく、派遣会社を利用し、派遣社員を使用する形へと移行する傾向があります。 この場合の派遣会社への支払も、仕入税額控除の対象となります。