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Gazing at the Celestial Blue 危険な動物は管理が必要です
去年(2006年)6月1日、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の一部改正されたものが... 去年(2006年)6月1日、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の一部改正されたものが施行されました。この動物愛護管理法というのは、環境省が所轄している法律で、人と関わりのある動物を対象として、動物の虐待防止や適正な取り扱い方、人に対する危害や迷惑の防止などを図るための、動物の管理に関する事項を定めた法律です。昨年施行された改正では、動物取扱業の規制に主眼がおかれていましたが、特定動物の飼養等規制の全国一律化もはかられました。 要するに、ペットショップとかブリーダー業が野放しで酷い状態だったのをもうちょっとなんとかするように、と、特定動物を飼うにあたっての規則が全国で一律化されたのです。今までは、特定動物の飼育は各都道府県の条例によって規制されていたのですね。 この特定動物というのは「人の生命等に害を加えるおそれがあるとして政令で定める」動物、つまり、いわゆる猛獣です。法律
2009/12/03 リンク