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検察官上訴は否定されるべきではないか?: 法と常識の狭間で考えよう
三重県名張市で1961年に、農薬入りぶどう酒を飲んだ5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」(以下「名張事... 三重県名張市で1961年に、農薬入りぶどう酒を飲んだ5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」(以下「名張事件」)について死刑判決が確定していた死刑囚が再審を請求していたが、その第7次再審請求審において、4月5日、名古屋高等裁判所(小出〓一裁判長、〓は金へんに享)は、「自白の信用性には重大な疑問があり、確定判決の有罪認定は合理的な疑いが生じている」として再審開始を決定した(東京新聞の記事)。 この事件は、逮捕された被疑者が捜査段階では自白していたが、公判段階で否認に転じ、津地方裁判所は、1964年12月に無罪を言い渡した。しかし、検察官が控訴し、名古屋高等裁判所が1969年9月に、無罪判決を破棄し、逆転の死刑判決を下し、最高裁判所も1972年6月に上告を棄却し、死刑が確定していた。 その後、死刑囚側は再審請求を繰り返したが、第6次請求までは認められず、弁護団が第7次請求をしていた。 死刑囚に再審
2009/09/25 リンク