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ビラ配布目的で防衛庁宿舎の敷地に立ち入る行為を処罰すべきか?: 法と常識の狭間で考えよう
自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため東京都立川市の防衛庁宿舎に無断で立ち入ったとして、住居... 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため東京都立川市の防衛庁宿舎に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体の男女3人の控訴審判決が、12月9日に東京高裁であり、中川武隆裁判長は、全員を無罪(求刑懲役6月)とした東京地裁八王子支部の第1審判決を破棄し、罰金刑を言い渡した。3人の被告は即日上告したと報道されている(日本経済新聞の記事)。 この事件は、第1審の東京地裁八王子支部が、次のように述べて無罪にしていた事件である(なお、第1審判決についての私のコメントについては、私のホームページ「情況に対して発言する」の「ビラ配りの刑事事件弾圧について考える」を参照されたい)。 「被告人らが立川宿舎に立ち入った動機は正当なものといえ,その態様も相当性を逸脱したものとはいえない。結果として生じた居住者及び管理者の法益の侵害も極めて軽微なものに過ぎない。」 「被告人らによるビラの投函自体は,憲
2006/06/30 リンク