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benli: 著作権法学会2006春
久しぶりに著作権法学会に行ってきました。 今回のテーマは著作者人格権でした。 一応パネリストに質問... 久しぶりに著作権法学会に行ってきました。 今回のテーマは著作者人格権でした。 一応パネリストに質問をしようと思って手を挙げたのですが、時間の関係で指してはいただけませんでした。 伺いたかったのは、職務著作に関する著作者人格権の「主体」をどう捉えるのかということについて、当該著作物に化体された社会的評価の実質的な帰属主体を実質的な著作者人格権の帰属主体とすることの可否です。 例えば、Xという法人のAというセクションにおいて同セクションの営業活動の一環として創作された著作物甲については、Aというセクションに実質的に著作者人格権が帰属するものとして取り扱ってみるというのはどうかなあということです。「Aというセクションに実質的に著作者人格権が帰属する」ということにより、Aというセクションの営業がXからYに譲渡された場合に、著作物甲についての著作者人格権は実質的にAに留保する(形式的にはXからYに移
2006/05/29 リンク