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「Wi-Fiただ乗り」は犯罪? → 弁護士「電波は窃盗罪の対象外。セキュリティ無しなら不正アクセスにも該当しない」 : はちま起稿
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「Wi-Fiただ乗り」は犯罪? → 弁護士「電波は窃盗罪の対象外。セキュリティ無しなら不正アクセスにも該当しない」 : はちま起稿
今回お話しを聞いたのは『法律事務所アルシエン』の弁護士、清水陽平さん。 「ネットではWi-Fiのただ乗... 今回お話しを聞いたのは『法律事務所アルシエン』の弁護士、清水陽平さん。 「ネットではWi-Fiのただ乗りは犯罪にまちがいない」という論調ですが、本当のところはどうなのですか? 問題の争点となるのは、窃盗罪と不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下「不正アクセス禁止法」)にあたるかどうか、という点ですが、結論的にはいずれも犯罪として成立しません。 窃盗罪は「他人の財物」を盗むことが罪とされるものです。そうすると、他人のWi-Fiにタダ乗りすることも問題といえそうな気もします。しかし、「財物」というのは原則は有体物を指すとされています。例外的に電気は財物とみなされていますが、wi-fiは電波ですから有体物でも、電気でもありません。したがって、窃盗罪の対象になり得ないということになるのです。 「不正アクセス禁止法」に関してはどうなのでしょうか? 不正アクセスに該当する行為というのは、簡単に言う