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医療行政ウォッチング : 奈良県が判決不服で控訴 産科医の時間外手当訴訟 - livedoor Blog(ブログ)
医師の当直は時間外勤務に当たると判断し、相応の賃金の支払いを命じた先日の奈良地裁の判決に対し、な... 医師の当直は時間外勤務に当たると判断し、相応の賃金の支払いを命じた先日の奈良地裁の判決に対し、なんと奈良県は控訴の方針だそうです。朝日新聞からの引用です。 奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が当直勤務中の時間外手当(割増賃金)の支払いを県に求めた訴訟で、県は1日、医師の訴えを認めて計約1540万円の支払いを命じた4月22日の奈良地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴すると発表した。 記者会見した荒井正吾知事は「当直勤務時間すべてを割増賃金の対象とする判決は適切ではない。診療をしていない待機時間は労働時間から外すべきだ」と話した。 ・・かなりびっくりな控訴理由です・・ 「診療をしていない待機時間は労働時間から外すべきだ」とのことですが、では例えば、コンビニではお客さんが来てない時のバイト代は払わなくてよいという論理になるのでしょうか?消防隊員の人は火事のない日は無給になるんでしょうか?
2009/05/13 リンク