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日本プロ麻雀協会除名無効の裁判(21) : 土井泰昭の麻雀マージャン
6月5日、判決文が届いた。 原告の請求をいずれも棄却する 負けた。ポイントを要約するとこうだ。 裁判... 6月5日、判決文が届いた。 原告の請求をいずれも棄却する 負けた。ポイントを要約するとこうだ。 裁判中に協会が土井の会員資格喪失の決議をした。定款に「会員は正会員(6名)の総同意があれば理由もなく会員資格を喪失できる」とあり、そして、その根拠は「一般会員は法人の事業の目的に賛同して資金面においてのみ援助してくれる賛助会員に近い」、つまり、金を出すためにのみ存在する会員(に近い)ということである。 これに対し、土井はそんな定款はみたこともないし、定款に沿って作られたとする会則で契約したが、そのような条文はなかった。したがって無効であると主張した。 しかし、裁判所は協会の主張を認めた。「定款は、一般社団法人の内部の規範として構成員を拘束するものであって、原告の主張は採用できない」。つまり、一般会員は定款をみるみないに関わらず、法的には定款が優先されるということだ。 したがって、「本件除名処分が
2013/06/08 リンク