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代表取締役等住所非表示措置の注意点について - 弁護士川井信之のビジネス・ロー(企業法務)・ノート
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代表取締役等住所非表示措置の注意点について - 弁護士川井信之のビジネス・ロー(企業法務)・ノート
2024年09月30日 23:40 カテゴリ商業登記法 代表取締役等住所非表示措置の注意点について Posted by kawa... 2024年09月30日 23:40 カテゴリ商業登記法 代表取締役等住所非表示措置の注意点について Posted by kawailawjapan No Comments さて、10月1日から施行される代表取締役等住所非表示措置ですが、この措置に関しては、注意しなければならない点があります。 それは、既に登記された代表取締役の自宅の住所表示(すなわち、過去の登記情報)は、その代表取締役が重任された後、代表取締役等住所非表示措置を申し出たとしても、不表示にはならない、ということです。(重任の登記に関しては、自宅の住居表示は不表示になりますが。) 例えば、ある会社の履歴事項全部証明書を見た時に、代表取締役が10月1日の施行後に代表取締役に重任した場合で、重任の登記の際に代表取締役等住所非表示措置を申し出た場合には、重任後の登記の自宅住所は、最小行政区画までしか表示されません。 しかし、重任前の