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株式会社の一人株主かつ唯一の取締役かつ代表取締役が会社の経営を他の者に委ねていた場合に、当該取締役の会社法429条1項の責任が認められた裁判例 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
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株式会社の一人株主かつ唯一の取締役かつ代表取締役が会社の経営を他の者に委ねていた場合に、当該取締役の会社法429条1項の責任が認められた裁判例 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
2018年01月15日 23:59 カテゴリ会社法訴訟その他裁判 株式会社の一人株主かつ唯一の取締役かつ代表取締... 2018年01月15日 23:59 カテゴリ会社法訴訟その他裁判 株式会社の一人株主かつ唯一の取締役かつ代表取締役が会社の経営を他の者に委ねていた場合に、当該取締役の会社法429条1項の責任が認められた裁判例 Posted by kawailawjapan No Comments さて、昨日に引き続き、積み残しになっていた会社法関連の最近の裁判例のご紹介です。 本日ご紹介するのは、大阪高裁平成27年7月10日判決(判例時報2281号(平成28年3月11日号)135頁)です。 1. 事案は、 ・飲食店業等を営む株式会社Aの一人株主であり、唯一の取締役であり代表取締役であったYが、会社の経営に関する権限をBという人間に委ねていた。 ・Bは、A社のために、ある動産に関し、X株式会社との間で、X社を貸主、A社を借主とするリース契約(「本件リース契約」)を締結した。 ・ところが、A社が本件リース契約