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著作権と権利濫用 『やっぱりブスが好き』事件 東京地裁平成8年 : 岡本法律事務所のブログ
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著作権と権利濫用 『やっぱりブスが好き』事件 東京地裁平成8年 : 岡本法律事務所のブログ
岡本法律事務所のブログ 岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの... 岡本法律事務所のブログ 岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。 岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。 著作権と権利濫用 『やっぱりブスが好き』事件 東京地裁平成8年 損害賠償等請求事件 ジュリスト571号9頁で権利濫用を認めた判例の例とされている。 東京地方裁判所判決/平成5年(ワ)第8372号 平成8年2月23日 【判示事項】 出版社の編集長が漫画家である原告の著作にかかる原画の絵柄、セリフ等を改変した行為について、著作権の侵害及び著作者人格権の侵害として損害賠償等を請求することが、