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Maroon to Blue : アメリカ組織再編税制 その5
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May 03, 201001:01 カテゴリ税法 アメリカ組織再編税制 その5 3.買主 Section 1032の問題となり、株... May 03, 201001:01 カテゴリ税法 アメリカ組織再編税制 その5 3.買主 Section 1032の問題となり、株式を対価としている場合には損益は認識せず、現物の場合には損益が認識されます。 4.Basis (1) 買主が売主から受け取った資産等について reprganizatonによって交換された資産等についての買主のBasis(大雑把に言えば取得費)は、Section 358が規定しています。 譲渡益が認識されなかったstock or securitiesについては、基本的に売主が渡したstock or securitiesのBasisと等しい額となります。Section 358(a)(1)です。substituted basisと言ったりします。 ただし、売主が買主からその他に受け取った資産等の分などは控除され、配当として受領した分などは追加されます。 譲渡益が認識さ