エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
家族と扶養義務 : 人生いろいろ 在宅介護
家族がいて、本人から見て父・母は1親等であり、兄弟姉妹、祖父母は2親等、おじ・おば、おい・めいは... 家族がいて、本人から見て父・母は1親等であり、兄弟姉妹、祖父母は2親等、おじ・おば、おい・めいは3親等です。 民法上の親族は。 ①6親等の血族(直系の事です) ②配偶者 ③3親等内の姻族(配偶者の血族です) 扶養義務ですが、直系血族、兄弟姉妹はお互いに扶養する義務があります。 特別な事情がある場合は家庭裁判所は、3親内の親族間においても扶養の義務を負わせることが出来ます。 兄弟が沢山いる場合は別に長男が親の面倒は見るという考え方が根強く残ってますが、そのように定められた法律はありませんので、誰が面倒を見てもいい訳です。 ちなみに私は、長男ではありません。 子供は親を介護する義務が厳密に言えば法律で決まっているんです。 親が独力で生きて行けないのを知っていながら、それを放棄してたら懲役刑もしくは罰金刑の刑事罰を受ける事になります。 しかし、そのような事はあまり聞いた事がなく、あいまいな法律だ